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特定技能ビザの自社支援型STEP4(各国受入れフロー図付き)

特定技能制度では、外国人を自社支援型で内製化で雇用することが可能になりました。私たちはこの内製化を推奨した活動を行っております。

特定技能自社支援型の手順をSTEP紹介しておりますが、手順に従って自社内製化することが最も効果的です、次のSTEP4をシェアします。

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STEP3では会社一丸で、特定技能で最も重要な「支援計画書」をまとめました。これで自社に特定技能外国人がいつ求職に来ても、いつ採用になっても支援責任者と支援担当者を中心に会社全体で支援実施が可能になりました。
それでは、自社内製化の次のSTEP4をシェアします。

特定技能制度は世界中の国籍の人を雇用することは一応可能です。しかし多くがアジア経済発展途上国からの採用になるでしょう。

特定技能制度を創設する際に、日本政府はその中心となるアジア経済発展途上国の政府とある取決めを進め、その見返りに試験開催国として指定しようとしました。しかし対象国の多くはここぞとオリジナルルールを策定し、日本側はその圧力に屈しました。それが「二国間取決め」(正式名称:特定技能に関するニ国間の協力覚書)になります。

STEP4としては、以下の決定と完全理解を支援責任者と支援担当者が行う必要があります。

STEP4
「採用対象国の決定(二国間取決めの完全理解)」

グローバル企業


STEP1で選定した支援責任者と支援担当者が中心となって、自社で採用しようとする対象国を選定し、その対象国と日本で取決めされた独自ルールである「二国間取決め」の完全理解を行います。

二国間取決めにおいては、その特定技能外国人を採用する際に、その母国から必要な書類を取得する必要がある等独特なルールが敷かれていることで一見ややこしく感じる部分になります。

但し、採用対象国が決まれば、その国のみのルールを正確に把握することでルーティング業務になりますので、ご安心ください。

ニ国間取決め(独自ルール)がある国

条約


1.フィリピン
2.カンボジア
3.ネパール
4.ミャンマー
5.モンゴル
6.スリランカ
7.インドネシア
8.ベトナム
9.バングラデシュ(受入れフロー図なし)
10.ウズベキスタン
11.パキスタン(受入れフロー図なし)
12.タイ
13.インド

※この国の順番はニ国間取決めを結んだ順(公表した順)になります。

フィリピン受入れフロー図

フィリピン受入れフロー_ページ_1

フィリピン受入れフロー_ページ_2

カンボジア受入れフロー図

カンボジア受入れフロー

ネパール受入れフロー図

ネパール受入れフロー

ミャンマー受入れフロー図

ミャンマー受入れフロー

モンゴル受入れフロー図

モンゴル受入れフロー_ページ_1

モンゴル受入れフロー_ページ_2

モンゴル受入れフロー_ページ_3

スリランカ受入れフロー図

スリランカ受入れフロー

インドネシア受入れフロー図

インドネシア受入れフロー

ベトナム受入れフロー図

ベトナム受入れフロー

ウズベキスタン受入れフロー図

ウズベキスタン受入れフロー_ページ_1

ウズベキスタン受入れフロー_ページ_2

ウズベキスタン受入れフロー_ページ_3

タイ受入れフロー図

タイ受入れフロー_ページ_1

タイ受入れフロー_ページ_2

インド受入れフロー図

インド受入れフロー図


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