力試しに手話通訳士試験「障害者福祉の基礎知識」を解いてみた②〜社会福祉の試験対策〜
問11.障害者福祉の実施機関
4.が正しい。
知的障害者更生相談所
1.は市町村が間違い。設置主体は「都道府県、政令指定都市」である。「知的障害者更生相談所設置運営基準」の設置によると、都道府県(知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)を設置する指定都市を含む。以下同じ。)は、知的障害者福祉法(以下「法」という。)第12条の規定により更生相談所を設置することとされている。
障害者総合支援法に基づくサービスを支給決定
2.は都道府県が間違い。支給決定するのは「市町村」である。市町村は、障害程度区分やサービス利用意向聴取の結果等を踏まえ、市町村が定める支給決定基準に基づき、支給決定案を作成する。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供される。
身体障害者更生相談所
3.の身体障害者更生相談所は職業紹介を行わない。職業紹介とは職業安定法第4条第1項において、「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されている。有料職業紹介事業と無料職業紹介事業があり、無料職業紹介事業がある。
問12.成年後見制度
4.が正しい。
基幹相談支援センター
基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害)及び成年後見制度利用支援事業を実施し、地域の実情に応じて以下の業務を行う。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000100547.pdf
地域活動支援センター
1.地域活動支援センター は、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する障害者総 合支援法上の施設をいう。(法第5条第1項第27号)地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能である。
身体障害者福祉センター
2.の身体障害者福祉センターは、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
地域生活定着支援センター
地域生活定着促進事業とは刑又は保護処分の執行のため矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所及び少年院)に収容されている人のうち、高齢又は障害のため釈放後直ちに福祉サービスを受ける必要があるものの釈放後の行き場のない人等は、釈放後に必要な福祉サービスを受けることが困難である。そのため、平成21年度から地域生活定着支援事業(現在は地域生活定着促進事業)が開始され、令和3年度からは、刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等で高齢又は障害により自立した生活が困難な人に対する支援も開始された。
地域生活定着支援センターの主な業務については、次のとおりである。
(1) コーディネート業務
矯正施設を退所する予定の人の帰住地調整支援
(2) フォローアップ業務
矯正施設を退所した人を受け入れた施設等への助言等
(3) 被疑者等支援業務
被疑者、被告人の福祉サービス等の利用調整や釈放後の継続的な援助等
(4) 相談支援業務
犯罪をした人・非行のある人等への福祉サービス等についての相談支援
問13.障害者福祉における相談
1.が正しい。
身体障害者更生相談所
身体障害者更生相談所設置運営基準の職員の配置によると、「更生相談所には、所長及び事務職員のほか、市町村(その設置する福祉事務所を含む。以下同じ。)等に対する専門的な技術的援助及び助言、情報提供、市町村間の連絡調整、各種判定、相談等の専門的機能を維持するために身体障害者福祉司、医師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士、言語聴覚士、心理判定員、職能判定員、ケース・ワーカー、保健師又は看護師等の専門的職員を配置すること」とある。
身体障害者相談員
身体障害者の福祉の増進を図るべく、身体障害者の相談に応じ、その人の更生のために必要な援助を行う民間の協力者です。原則として身体障害者に業務が委託される。具体的には、身体障害者の生活上のさまざまな相談に応じ、必要な制度を活用できるよう援助するなど、福祉事務所などとのパイプ役になったり、障害者のための社会参加に関する地域活動や行事を公的機関、関係団体と協力する。また、身体障害者に対する地域住民の理解を深めるため、各種の啓発活動にも取り組む。<wam.net>
知的障害者相談員
知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者、またはその保護者の相談に応じ、指導、助言、および知的障害者の更生のために必要な援助を行う民間の協力者である。原則として知的障害者の保護者が業務を委託される。具体的には、知的障害者の家庭における療育や生活などに関する相談に応じたり、施設入所や就学、就職などに関して関係機関に連絡したり、これらの活動を通じて住民の理解を高め、知的障害者に対する福祉行政の改善や拡充に努める。<wam.net>
精神保健福祉相談員
精神保健福祉法第48条第1項によると、精神保健福祉相談員とは、都道府県及び市町村が、精神保健福祉センター、保健所等の施設に配置し、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、精神障害者及びその家族を訪問して必要な指導を行う職員。精神保健福祉士、医師等、精神保健福祉相談員として必要な知識及び経験を有する者のうちから都道府県知事又は市町村長が任命する。
問14.障害者総合支援法に基づく地域活動支援センター
3.が正しい。
地域活動支援センター
障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する障害者総合支援法上の施設(法第5条第1項第27号)である。
事業内容は、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施している。
https://www.mhlw.go.jp/content/001084415.pdf
問15.障害者総合支援法における障害福祉サービス
3.が正しい。
障害福祉サービスの概要
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別される。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なる。
サービスには期限のあるものと、期限のないものがあるが、有期限であっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)は一定程度、可能となる。
サービスの利用手続き
<支給決定までの流れ>
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において
・障害者の心身の状況(障害程度区分)
・社会活動や介護者、居住等の状況
・サービス等利用計画案
・サービスの利用意向
・訓練・就労に関する評価
を把握し、勘案した上で支給決定を行う。
<介護給付を希望する場合>
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)
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利用申請
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サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)
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心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
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障害程度区分の一次判定(市町村)
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二次判定【審査会】【医師意見書】
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障害程度区分※の認定(市町村)
<介護給付では区分1から6の認定が行われる>
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申請者に認定結果通知(市町村)
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勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など
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サービスの利用意向の聴取(市町村)
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サービス等利用計画案の提出
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支給決定案の作成
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支給決定(市町村)
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