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【食品衛生責任者の設置】

飲食店においては、規模にかかわらず、各店舗ごとに少なくとも1人以上の食品衛生責任者を配置することが義務付けられています。

栄養士や調理師でなくても、「📝食品衛生責任者養成講習」を受講することで資格を得ることができます。
講習会の申し込みの方法は各都道府県の衛生協会のHPを調べてください。
大体は保健所内にあり、そこに申込用紙も準備されています。

開業のことでつまづくことがあれば、なんでもご相談ください。

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