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4月生まれの育児休業給付金


SUパートナーズ社会保険労務士事務所の安田です。

保育園の入園は4月入園が一番多いですよね。

3月4月は、育休の方の復帰で現場は準備などされていると思います。

また復帰される方も、祖父母との連携や、遅くまでやっている病院を探したり、保育園のカバンを作ったり、シーツを作ったり(なぜかシーツってサイズが保育園ごとだったりして、手作りマストだったり)、双方、お忙しくされていることかと思います。


保育園での0歳、1歳、2歳クラスは、保活と言われるほど、熾烈な競争になります。

年度途中に入園、というケースはほとんどありません。多くは4月入園になると思います。


さて、4月うまれは一番育休が長くとれるからいい!

とよく聞きます。


確かに保育園を基準で考えると、4月入園がほとんどで、子どもの1歳の誕生日から保育園、というのは、ほぼありません。


4月生まれ 翌年4月入園ですと、12か月、産休育休になります。

11月生まれ 翌年4月入園 よりも4月生まれの方が育休が長くて得な感じがします。


ただ4月うまれは1点、気を付けなければならないことがあります。


1歳の誕生日の前日から、慣らし保育が終わるまで、給付金はもらえません。

【育児休業給付金の条件】

①育児休業は子どもが1歳までが原則 (1歳半、2歳は例外です)

②1歳を超えた場合は、保育園に入れないことが条件となる


慣らし保育でも保育がはじまった、ことになるので、②の保育園に入れないこと の条件を満たさなくなります。

このルールがあるので、1歳から復帰までの慣らし保育の期間、給付金がもらえません。


例えば、4/10生まれのお子さんで、復帰予定が4/25の場合

その年度は、保育園に入園できるので、保育園却下の通知が1歳の誕生日に用意できません。

4月1日から慣らし保育を初めて、4/8(4/9に1歳到達、4/10に誕生日)までは給付金がもらえます。

4/9~4/24は、給付金はもらえません。


これはちょっと盲点かと思います。

4月生まれの場合は、給付金がもらえない場合がある、ので、お金の計画、気を付けてくださいね。



安田

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