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ウェブサイトの著作権ってどうなってるの?

Webサイトを代理店やフリーランスのクリエイターに制作してもらった場合、どのような著作権が発生するのでしょうか?
著作権は結構複雑で「こんなことでもアウトなの!?」というような細かい制約があり、トラブルになることもあります。
クライアントはWebサイトをオーダーする前に、またクリエイターはWebサイトを制作する前に、マスターしておきましょう!


著作権とは?

「著作権」とは、「著作物」を創作した者(「著作者」)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネットで利用されない権利です。他人がその著作物を利用したいといってきたときは、権利が制限されているいくつかの場合を除き、条件をつけて利用を許可したり、利用を拒否したりできます。

公益社団法人著作権情報センター「著作権って何?」より

実は著作権は「著作権」と「著作者人格権」の2つの権利からなります。それぞれを見ていきましょう。

「著作権(財産権)」

著作権は製作者からクライアントに譲渡可能な権利です。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第2条第1項第1号)とあります。創作的に表現とはどこまでをいうのか明確ではありませんが、どうやら誰かに宛てた手紙でさえそれに当てはまり、著作権が発生するそうです。結構創作物の範囲を広く見て良いという見解が有力です。

  • ディレクション:サイトの設計が創作物にあたるかと問われると明確には言えませんが、製作者の知識やノウハウによる設計書やワイヤーフレームは編集著作物に当てはまるという見方が強いです。ただ、著作権の契約書において一般的には盛り込まれない内容となっています。

  • Webデザイン:以外にも著作物と見做されない可能性があるのが、Webデザイン。クライアントに指示に沿って決められたボタンなどのカラーや形、テキストなどは創造性がないと判断されるようです。

  • イラスト・写真・動画:ただし、Webサイトに使われているイラストや写真は明確に著作物ですので、契約書に利用範囲を定め、確認しておきましょう。

  • コピー:創造性の観点から、著作権は発生しないと言われています。他に利用されたくない場合は、商標登録を行うとよいでしょう。

  • マークアップ:マークアップ作業とは、エンジニアがHTMLタグを使って、文章を構造化する作業のことをいいます。つまりはコーディングしたコードの内容です。これらは基本的に誰が制作しても似たものになるため、著作物とは認められません。

以上の中からは、メディア(イラスト・写真・動画)が著作権の対象になることを覚えておきましょう。

以下は文化庁の著作権契約マニュアルです。P.41 第2章第4節「イラストの作成」に関する契約書の例をぜひご参考にしてみてください。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/keiyaku_intro/chosakukenkeiyaku_manual.pdf

「著作者人格権」

契約書に「著作者人格権を行使しない」と書いてあるのを見たことがあるかもしれません。著作者人格権はその名の通り著作者の人格を保護するための譲渡不可能な権利であるため、権利を行使しない場合はそのように明記するのです。

この権利は「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つからなります。

  1. 公表権:公表する際に、いつ、どこで、どのように公表するか決められる権利。

  2. 氏名表示権:著作者の実名または変名を載せられるかどうかを決められる権利。例えば、サイトのフッターに©️2023 LikePay.incと制作会社の名前を入れることができます。

  3. 同一性保持権:トラブルになりやすいのがこの権利。イラストやロゴマーク、キャラクターのデザインを製作者の意思に反して勝手にいじられないようにする権利です。

著作権譲渡契約を結んだことで自由に使用できるようになったと勘違いして、一部色を変えたり、表情やポーズを変えてしまうとトラブルになります。著作者人格権は譲渡できないので、「著作者人格権を行使しない」という契約を結んでいない限り、著作者の許可が必要となります。

文化庁 著作権契約マニュアル より参照
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/keiyaku_intro/chosakukenkeiyaku_manual.pdf

著作権契約書の作成方法

文化庁の著作権契約書作成システムを利用すれば、インターネットで簡単に制作することができるのでおすすめです。

以下はイラストや音楽などクリエイティブ全般を網羅した契約書の例です。著作者人格権についても盛り込まれています。

文化庁 著作権契約マニュアル(第2章、第9節 既存の原稿(エッセイ、詩、⼩説など)やイラスト、写真、 ⾃作の楽曲・映画、舞踊(ダンス)・無⾔劇などの利⽤許諾 より参照

まとめ

Web制作に関する著作権で気をつけるべき点ををまとめました。

「著作権」
メディア(イラスト・写真・動画)

「著作者人格権」
同一性保持権:著作者の許可を取らずに、イラストやロゴの色を変えたりキャラクターのポーズや表情を変更するのはタブー。変更の可能性があるならば、「著作者人格権を行使しない」と言う文言を契約書に組み込んでおきましょう。

参考:
公益社団法人著作権情報センター「著作権って何?」https://www.cric.or.jp/
公益社団法人日本広報協会「広報する上で注意すべき著作権」https://www.koho.or.jp/columns/net_de_column/vol47.html
文化庁 著作権契約マニュアル
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/keiyaku_intro/chosakukenkeiyaku_manual.pdf


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