どうする?!消費者契約法改正
サンカラ・弁護士の瀧澤です。
私が最近ハマっているもの、、それは大河ドラマです。
歴史は結構好きでしたが(決して詳しくはありません。)、大河ドラマを見ることはありませんでした。
1年かかるし、登場人物の名前や関係性もわかりにくいにので、なかなか理解できなかったことがその理由です。
ただ、昨年の「鎌倉殿の13人」を見ていて、(三谷幸喜が監督だったからかもしれませんが)すっかり大河ドラマにハマってしまってしまいました。
また、YouTubeでは多くの歴史解説動画や大河ドラマの解説動画も多くアップされているので、今週見た大河ドラマの内容を解説してもらえ、理解度を上げることができます。
情報があるって、いいものですね。
「どうする家康」のドラマを見る→YouTubeで解説動画を見る
これが私のルーティーンになっています。
この「サンカラ」も事業者の皆様へ事業に役立つ情報を提供しています。
大いにご活用いただけると幸いです。
消費者契約法の改正
さて、メルマガの読者の方の中には、例えばECサイトで商品を販売するなど、いわゆるBtoCの事業を展開している方も多いかと思います。
2023年6月1日、消費者契約法の改正法が施行されること、その改正内容はご存知でしょうか。
改正消費者契約法では、代表例を上げると以下の内容が追加されます。
・消費者側で契約を取り消すことができる条項が増える
・契約解約に伴う解約料について事業者に説明義務が課される
・免責の範囲が不明確な条項が無効になる
・定型約款の表示請求権に関する情報提供・・etc
消費者契約法とは、事業者と消費者との間に存在する情報や交渉力などの格差を踏まえ、消費者を保護することなどを目的とした法律です。
消費者と取引をする事業者は、消費者契約法の改正をしっかりと理解しておく必要があるでしょう。
本日は、この中でも、事業者側の免責条項について簡単に説明します。
改正前の免責条項
ECサイトの利用規約でときどき以下の条項を目にします。
「本契約に関して、当社は一切責任を負いません」
いわゆる免責条項というものです。
消費者契約法ではもともと、事業者の債務不履行(事業者がやるべきことを契約どおりにやらなかったこと)や不法行為によって消費者に損害が生じたにもかかわらず、事業者が「一切」損害賠償責任を負わないとする条項は無効とされています。
そのため、上記の例は、無効となる例です。
ただ、以下の2つの条件を満たす場合には、免責条項も有効でした。
①一部の賠償責任を免責するもの②事業者の軽過失によるもの
例えば、「1万円を上限として賠償します」という条項は、事業者の軽過失によって生じた損害賠償責任に適用する限り有効とされていました。
改正後の免責条項
ところが、今回の法改正により、一部免責する条項であったとしても、それが軽過失の場合のみであることが「明記されていない」とその条項が無効になってしまいます。
つまり、従来有効であった免責条項「1万円を上限として賠償します」という条項も、この規定が軽過失の場合のみに適用されること(つまり、故意や重過失の場合にはこの上限額に縛られずに消費者は事業者に損害賠償ができること)が読み取れないため無効になります。
そのため、法改正後は、以下のように、軽過失の場合のみに適用されることが明記されないといけません。
「軽過失の場合は1万円を上限として賠償します」
この機会に自社の利用規約を確認いただくことをお勧めします。
瀧澤輝
債権回収に強い弁護士
(専門分野:戦略法務、債権回収、口コミ対応)
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