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経営のお悩み相談32|一般社団法人のM&A

サンカラ・司法書士の阿部です。

最近、暑いですね~。
北海道の海沿い出身には厳しい季節です。

10年に1度クラスの高温になるとのことなので、
読者のみなさんもお気をつけ下さい。

さて、今週は、メルマガ読者のみなさんからいただいたご質問に専門家が答える、Q&Aの時間です。

メルマガの読者向けには、無料で回答をしているものですので、登録すると、今後の発行分は無料で閲覧できます。

さっそくご質問を見ていきましょう。

質問内容



【ご質問】

ペンネーム:たなかさん

新しい会社の設立を考えています。
将来、売却することも考えているのですが、
一般社団法人の形態でも、株式会社と同じように、
売却できるのでしょうか?


株式会社

まずは株式会社のM&Aを確認しましょう。

株式会社のM&A の場合は、
主に株式譲渡と役員の変更の手続を行います。

株式譲渡については、
株式会社を売りたい株主が
買いたい方に株式を売却し、
買いたい方が売りたい株主に
対価を支払うこことなります。

役員の変更については、
株主が役員を兼ねている場合もありますので、
役員を辞任していただき、
買いたい方または関係者を「代表取締役」等の役員に
選任することとなります。

一般社団法人

一般社団法人は株式(出資)という制度がないため、
株式会社のように株式譲渡による方法を行うことができません。

そのため、経営支配権を移転するためには
社員の交代と役員の変更の手続を行います。

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