経営のお悩み相談32|一般社団法人のM&A
サンカラ・司法書士の阿部です。
最近、暑いですね~。
北海道の海沿い出身には厳しい季節です。
10年に1度クラスの高温になるとのことなので、
読者のみなさんもお気をつけ下さい。
さて、今週は、メルマガ読者のみなさんからいただいたご質問に専門家が答える、Q&Aの時間です。
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さっそくご質問を見ていきましょう。
質問内容
【ご質問】
ペンネーム:たなかさん
新しい会社の設立を考えています。
将来、売却することも考えているのですが、
一般社団法人の形態でも、株式会社と同じように、
売却できるのでしょうか?
株式会社
まずは株式会社のM&Aを確認しましょう。
株式会社のM&A の場合は、
主に株式譲渡と役員の変更の手続を行います。
株式譲渡については、
株式会社を売りたい株主が
買いたい方に株式を売却し、
買いたい方が売りたい株主に
対価を支払うこことなります。
役員の変更については、
株主が役員を兼ねている場合もありますので、
役員を辞任していただき、
買いたい方または関係者を「代表取締役」等の役員に
選任することとなります。
一般社団法人
一般社団法人は株式(出資)という制度がないため、
株式会社のように株式譲渡による方法を行うことができません。
そのため、経営支配権を移転するためには
社員の交代と役員の変更の手続を行います。
もし、読んでみて、「使えそうだ」「役に立った」と思ったら、ご支援いただけると嬉しいです。より質の高い情報提供のために活用させていただきます。