インボイス制度~領収書の記載ルール~
九州福岡の税理士法人サムライズです。
インボイス制度がいよいよ令和5年の10月から開始されますが、登録するか否かの判断・登録申請などの準備はおすみでしょうか?
今回はインボイス制度施行後に交付する請求書や領収書の記載ルールについてご紹介いたします。
① どんな書類が「インボイス(適格請求書)」として認められるの?
インボイスとして認められるためには、下記の内容を記載する必要があります。
下記の記載ルールに従っていれば、手書きの領収書でもインボイスとして認められます。
【記載事項】
○下線の項目が、現行の制度からの変更点(追加)される事項です。
○小売業、飲食店業などの不特定多数を対象とする業種については、適格請求書に代えて、「適格簡易請求書」を交付することができます。
② 手書きの領収書を交付する場合(記載イメージ)
③ 記載する名称は法人名?屋号?
適格簡易請求書に記載する名称は屋号でも法人名(個人事業主名)でも問題ありません。
(国税庁Q&A問53(屋号による記載)より:国税庁_インボイス制度に関するQ&A)
ただし、電話番号などから事業者を特定できる必要があります。「適格請求書発行事業者の公表事項(変更)申出書」を提出すれば、屋号を公表サイトに公表することができるため、屋号を領収書や請求書に記載する場合には、事前の届出を忘れないようにしましょう!
④ まとめ
適格請求書発行事業者になった場合には、取引先の求めに応じてインボイスを発行する義務を負う事となります。記載要件を満たさない請求書や領収書などを発行した場合には、取引先から再発行を依頼されるケースも考えられます。
制度の施行前に自社の発行する請求書や領収書について再度確認し、インボイス制度に向けた準備を進めていきましょう。
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