災害を受けた時の損失の取扱いについて
(自社HP 2020年10月1日掲載)
九州福岡の税理士法人サムライズです。
災害を受けた時の損失の取扱いについてです。
■災害関連の損失・費用はだいたい損金に
災害が発生したことにより発生した損失 や費用は、損金となります。
1. 棚卸資産や固定資産などの資産が災害 により滅失・損壊した場合の損失
2. 破損した資産の取り壊し・除去のため の費用
3. 土砂等の除去費用・被災資産の原状回 復費用
4. 被災前の効用を維持するための補強工 事等の費用
5. 従業員等に対する災害見舞金品
6. 災害見舞金に充てるために同業団体等 へ拠出する分担金等
7. 取引先に対する災害見舞金等
8. 災害を受けた取引先への売掛債権等の 免除・融資の条件変更による利息の低 減分
9. 自社製品等の被災者に対する提供
上記はすべて損金算入をしてかまわないとされています。なお、被災資産について支出する費用で、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合は、その金額30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支 出とする経理も認められます。
また、青色申告書を提出できない事業年度であっても災害による損失金の繰越しは可能ですし、災害損失欠損金は繰戻し還付も可能となります(白色は前 1 年、青色は前 2 年)。
防災設備投資に助成もあります
令和元年(平成 31 年)税制改正において、 中小企業が行う災害への事前対策を強化するために、防災・減災設備を取得した場合に、取得価額の 20%の特別償却が受けられる制度があります(現行制度の適用期限は 令和 2 年度末まで)。
災害で受ける被害を少しでも減らすように、日ごろの備えは重要です。
税理士法人サムライズでは随時、税に関するご相談を承っております。
本店は、福岡市中央区天神1-14-4 天神平和ビル3階です。
電話番号は092-724-0201です。9時から18時までとなっておりますのでご了承ください。
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