経費精算とインボイス
九州福岡の税理士法人サムライズです。
令和5年10月から、いよいよインボイス制度が開始されます。
インボイス制度がスタートした後に、従業員や役員の方が立替精算した場合の対応についてご紹介します。
① 領収書等の宛名が「会社」の場合
領収書等の宛名が会社の場合には、その領収書等の保存によって、仕入税額控除の要件を満たします。
保存書類:領収書等
② 領収書等の宛名が「従業員」の場合
領収書等の宛名が会社の場合には、その領収書と従業員から会社宛に交付する立替金精算書等の保存によって、仕入税額控除の要件を満たします。
保存書類:領収書等
立替金精算書等
③ 立替金精算書の記載内容
インボイスに記載する必要事項は下記の6つであり、宛名が従業員の領収書等では、(6)の要件を満たさないため、立替金精算書によって領収書等の補足を行う必要があります。
(1) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2) 課税資産の譲渡等を行った年月日
(3) 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(4) 税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
(5) 税率ごとに区分した消費税額等
(6) 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
具体的な立替金精算書の様式は下記のとおりです。
④まとめ
中小企業では、出張の際などで代表が経費を立て替えておくケースは、まだまだ多いのではないかと思います。令和5年10月より、インボイス制度が施行された後は、立替精算書等の書類も保存が必要となる場合があります。
通常の業務もお忙しいこととは存じますが、インボイス制度に向けて一つ一つ準備していくことをお勧めいたします。