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フィリピン不動産に投資する際に必要なビザとは

フィリピンで不動産に投資したり、移住する場合、物件を購入する前に現地を訪問して物件を見ることが一般的です。
フィリピンに入国する前にはビザの種類や取得方法についても確認しておきましょう。

30日以内の滞在はビザが不要ですが、パスポートの残存期間は滞在日数に6カ月を足した期間以上が必要です。
30日以上の滞在が予定されている場合は、現地の大使館で最大59日間まで延長することができます。
2回目の延長は1ヶ月ごとに可能で、理由や手続き状況によっては最長6カ月または1年の延長が認められますが、働くことは禁止されています。
また、期限が迫っている場合は、満了7日前までに延長の手続きをしなければなりません。

今回はフィリピン不動産投資で必要なビザを紹介していきます。

観光ビザ

在日フィリピン大使館で59日間の観光ビザが取得できますが、上記のようにビザがなくてもこの期間は滞在できるため、取得する人は少ないと思われます。入国は発給日から3か月以内になければなりません。
発給までに土日祝日を除いて3日ほどかかります。
発給料金は5,250円で、60日間以上滞在する場合は現地で延長を申請します。ビザがない状態と同様、働くことは禁止されています。
長期滞在を考えている方は、ロングステイビザの取得をお勧めします。

ロングステイビザ

フィリピンの退職庁が指定する宿泊施設に滞在する場合や、フィリピン国内にコンドミニアムなどの住居を所有している場合、ロングステイビザを取得することができます。
滞在期間は1年間限定で、現地での更新は許可されていません。通常、1人1回のみの申請となります。
また、フィリピンには退職者向けのビザもあります。

特別永住権制度

このビザを取得すると、無制限に滞在が可能になり、これは退職者用のビザであり、35歳以上から取得が可能です。
取得の条件は、フィリピン退職庁が指定する銀行に口座を開設し、アメリカドルで 6カ月以上の定期預金をすることです。預金はビザを解除すると全額返金されます。
預金額は、35歳以上が一律20,000ドル(約220万円)、介護や療養が必要な35歳以上は一律10,000ドル(約110万円)です。
また、50歳以上は20,000ドル、50歳未満は50,000ドル、50歳以上の年金受給者は10,000ドルを預金する種類のビザもありますが、これは前述の場合と異なり、5,000ドル以上に限り、投資転換が可能です。
このビザを取得すると、外国人就労許可証を取得すれば、フィリピンでの労働が可能になります。

【必要な書類】

・残存期間が6ヶ月以上のあるパスポートの氏名・生年月日欄のページのコピー
・申請書類
・1枚の写真(縦3.5/横4.5)
・預金残高証明書または経済能力を証明するもの(クレジットカードなど)
・航空券予約証明書または往復航空券
・身分証明書

【大使館情報】
フィリピン大使館
住所:東京都港区六本木5-15-5
営業時間:月曜日から金曜日
午前9時から午後6時まで

以上のビザが、フィリピン不動産投資に関するものになります。
他にもビザの種類があるので、個人に合った条件のビザを選んでください。


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