2024年に中古住宅を購入してリフォームすると減税を受ける事が出来る!

中古住宅を購入してリフォームをすると所得税の税額控除やその住宅の固定資産税の減額措置をうけられる場合があることをご存じですか?
住まいナレッジでは、中古住宅をリフォームされる方にはリフォーム減税の申請をお勧めしています!
 
リフォーム減税(所得税)の概要
リフォーム減税制度は、ローン利用の有無にかかわらず適用可能な税優遇措置です。この制度により、指定されたリフォーム工事を行った場合、その費用の10%が次年度の所得税から差し引かれます。さらに、必須工事の費用上限を超えた部分や、追加で行われるリフォームに関しては、工事費の5%が控除対象となりますが、この控除には「必須工事の標準的な総費用まで」という上限が設けられています。
ここでいう「工事費用相当額」とは、事前に定められた「その工事に通常かかる費用」を指します。実際に支出した工事費とは異なる場合があります。
控除対象となるリフォーム内容は、耐震性強化、バリアフリー化、省エネルギー化、多世代共生支援(キッチンやバスルーム、トイレ、玄関の追加設置)、長期優良住宅への改修など5つのカテゴリーがあり、2024年度からは「子育て支援」が新たに加わりました。これには、キッチンの対面式への変更や床の防音化、間仕切りの可動式化、転落防止手すりの設置などが含まれます。
 
しかしながら住宅ローン控除との併用はできないため注意が必要です。
 
国土交通省では下記の図で詳細を示しています。
 

 
 
リフォーム減税(固定資産税)の概要
またリフォームを行うことで、翌年度の固定資産税が減額される制度もあり、「固定資産税の軽減措置」と呼ばれています。この制度は、2024年度の税制改正により、2025年12月31日まで延長されることになりました。この制度では、リフォーム減税(所得税減税)で指定されたリフォーム工事と同様の工事が対象となります。工事の種類によって異なる減額率が設けられており、例えば耐震リフォームでは固定資産税が半分に、バリアフリー改修や省エネ改修では3分の1が減額されます。特に耐震や省エネ改修で長期優良住宅の認定を受けた場合には、3分の2が減額される場合があります。
 
この固定資産税の軽減措置は、住宅ローン控除とは併用できませんが、リフォーム減税とは組み合わせが可能です。そのため、自己資金でリフォームを行う場合は、所得税の控除と合わせて利用することがおすすめです。
 
下記は国土交通省が作成しているそれぞれのリフォーム減税適用のより詳細な要件と必要書類をまとめた資料です。ご利用をご検討の際はぜひご確認ください。
 
耐震リフォーム(所得税) 
(所得税) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732381.pdf
(固定資産税)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732400.pdf
 
バリアフリーリフォーム
(所得税) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732387.pdf
(固定資産税)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732403.pdf
 
省エネリフォーム(所得税)
(所得税) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732388.pdf
(固定資産税)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732404.pdf
 
同居対応リフォーム
(所得税) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732390.pdf
 
長期優良住宅化リフォーム
(所得税) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732392.pdf
(固定資産税)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732407.pdf
 
子育て対応リフォーム
(所得税) https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001732394.pdf
 
中古住宅購入にはリフォームが切っても切り離せないものです。予算内で希望の住まいを手に入れるためにこのような減税の申請を検討してみませんか?
 
築20年以上の中古住宅の購入をお考えの方は、ぜひ一度住まいナレッジにお問い合わせください。


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