これでOK!令和5年度中に整備すべき【虐待防止の推進】について
こんにちは、すきマッチです。
今年度も残すところ4か月程度です。
今年度中に整備すべき【虐待防止に関する義務】は終わりましたか?
今、どこの介護サービスにも運営指導(旧実地指導)の立ち入りが急激に増えています。
もし「まだ何もやっていない…」という管理職の方は、是非、この記事を最後まで読んでください。
やるべきことを簡潔に記載しています。
最後の「虐待の防止のための指針」のみ、有料とさせていただいています。
それでは早速見ていきましょう。
運営規定に記入すべきこと
虐待防止に関して令和6年度より義務付けられたのは以下の5項目です。
虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催
従業者への委員会結果の周知
虐待の防止のための指針の整備
研修の実施
虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
そして、虐待の防止のための措置に関する事項は、令和6年3月31日までに運営規程に定める必要があります。
運営規定に記入すべきポイントは以下の3つです。
虐待の防止に関する責任者
虐待の防止の啓発、普及するための研修方法とその計画
虐待や虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法
これらの項目を網羅した分を作成しました。
以下の文をコピーして運営規程の末尾に張りつけましょう。
ちなみに運営規程は書き換えると、自治体に提出する必要があるのでお忘れ無く!
委員会の設置
委員会設置で決めるべき要点は以下の通りです。
委員会の開催日程
虐待の防止のための指針を整備する
虐待の防止のための研修を定期的に実施する
委員会の結果を従業者に周知徹底する方法
各委員の責務役割の明確化
虐待に関し相談報告できる体制整備
原因分析と再発防止
再発防止策の評価
発生時の対応方法の基本方針
発生時の相談報告体制に関する基本方針
これらの項目を今年度中にする必要はありません。
第1回の委員会の開催を今年度中に済ませておけばOKです。
また今年度中に必ず作成する必要があるのが『虐待の防止のための指針』です。
虐待の防止のための指針
これは今年度中に作成し、事業所に保管しておく必要上がります。
『虐待の防止のための指針』をまだ作成されていない管理者の方は、以下の文をそのままコピーして印刷し、ファイリングすることでOKです。
ぜひ、役立ててください!
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