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これでOK!令和5年度中に整備すべき【虐待防止の推進】について

こんにちは、すきマッチです。

今年度も残すところ4か月程度です。

今年度中に整備すべき【虐待防止に関する義務】は終わりましたか?

今、どこの介護サービスにも運営指導(旧実地指導)の立ち入りが急激に増えています。

もし「まだ何もやっていない…」という管理職の方は、是非、この記事を最後まで読んでください。

やるべきことを簡潔に記載しています。

最後の「虐待の防止のための指針」のみ、有料とさせていただいています。

それでは早速見ていきましょう。

運営規定に記入すべきこと


虐待防止に関して令和6年度より義務付けられたのは以下の5項目です。

  1. 虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催

  2. 従業者への委員会結果の周知

  3. 虐待の防止のための指針の整備

  4. 研修の実施

  5. 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置

そして、虐待の防止のための措置に関する事項は、令和6年3月31日までに運営規程に定める必要があります。

運営規定に記入すべきポイントは以下の3つです。

  1. 虐待の防止に関する責任者

  2. 虐待の防止の啓発、普及するための研修方法とその計画

  3. 虐待や虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法

これらの項目を網羅した分を作成しました。

以下の文をコピーして運営規程の末尾に張りつけましょう。

(虐待防止に関する事項)
第〇条
1、事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
虐待の防止に関する責任者を設ける
利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
その他虐待防止のために必要な措置


2、事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

ちなみに運営規程は書き換えると、自治体に提出する必要があるのでお忘れ無く!

委員会の設置

委員会設置で決めるべき要点は以下の通りです。

  • 委員会の開催日程

  • 虐待の防止のための指針を整備する

  • 虐待の防止のための研修を定期的に実施する

  • 委員会の結果を従業者に周知徹底する方法

  • 各委員の責務役割の明確化

  • 虐待に関し相談報告できる体制整備

  • 原因分析と再発防止

  • 再発防止策の評価

  • 発生時の対応方法の基本方針

  • 発生時の相談報告体制に関する基本方針

これらの項目を今年度中にする必要はありません。

第1回の委員会の開催を今年度中に済ませておけばOKです。

また今年度中に必ず作成する必要があるのが『虐待の防止のための指針』です。

虐待の防止のための指針

これは今年度中に作成し、事業所に保管しておく必要上がります。

『虐待の防止のための指針』をまだ作成されていない管理者の方は、以下の文をそのままコピーして印刷し、ファイリングすることでOKです。
ぜひ、役立ててください!

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