見出し画像

特区民泊だけじゃない。特区で宿泊業を行う地域。

今回は特区民泊ではなく、特区と違った形で宿泊業を営む施設、その内容をご紹介していく。

兵庫県篠山市で分散型古民家ホテルとして運営している篠山城下町ホテルNIPPONIA、周辺の古民家等が国家戦略特区の旅館業の特例で運営を行っていた。6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行と同時に旅館業法の改正も行われ、篠山城下町ホテルNIPPONIAを始めとした分散型古民家ホテルを改正された旅館・ホテル営業へとするために申請中とのことである。

−今回の特区の仕組みについて


特区と言われると特区民泊(大阪市や大田区)をイメージするが、特区とは国家戦略特区のことであり一概に民泊のことだけを示したものではない。今回の場合は、歴史的建築物等に関する旅館業法の特例にて篠山市の古民家が特区認定され、玄関帳場の設置義務が免除された。そのため、分散型ホテルとしてフロントを1つだけ設置し旅館営業をすることができた。また、簡易宿所に関してはもともと兵庫県の条例では玄関帳場の設置義務がなかったため、篠山市の分散型ホテルには特区で行っている施設と簡易宿所で運営している施設が混在している。

−改正旅館業法について


6月15日に改正された旅館業法では、旅館営業とホテル営業が一つのくくりになり、旅館・ホテル営業となった。また、玄関帳簿の設置の義務付けはなくなり、ICTによるチェックインも可能となった。1部屋からで許可を取得することも可能となるなど規制が緩和された。(条例によって異なる場合がある)
そのため、今回のように分散型で行う場合、フロントがない施設もあるため、既存の旅館営業やホテル営業では行えず、簡易宿所の場合はトイレの設置等で改修を行う必要があったりと厳しかったという面があり、特区にて行っていたという背景がある。

−最後に

これまで旅館業と特区民泊、住宅宿泊事業法以外で宿泊施設を行うことはできないと思っていた。今回調べてみてわかったが、特区という言葉を広く見る必要があり、国として推進していくべきベクトル上にあれば特区にて旅館業の特例を作り、宿泊業を行うことができるのだとわかった。

また、おもしろいのは上記の特区の枠組みのもととなった国家戦略特区事業提案書である。どのように特区の認定を得るのかについて、構成が『実施背景、実施内容、対象プレイヤー、法律の具体的な変更箇所、日本経済に対する効果(KPIなど)、試算』となっている。なかなか見る機会もないものであるので興味深かった。

既存の決められた枠組みだけでなく、このように特区を作ることによって新たな事業を創造する可能性が秘められているのだと視野が広がった。今後の国家戦略特区の各地域での取り組みに注目していきたい。

Relux Vacation Home 受田宏基

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?