居宅介護支援事業所とは?

在宅の介護保険に関する計画書を作成する事務所です。
ケアマネがいる事務所です。

現在では主任ケアマネがいないと開設ができません。
主任ケアマネは5年間の専従が必要
兼務の仕事ではカウントされません。
また多くの研修会に参加しないといけません。

ケアマネも5年間、医療や介護に関係する仕事に携わることが必要。
要するに10年間以上は働かないと
居宅介護支援事業所が開設する事ができません。

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