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高額介護サービス費

利用者負担の軽減制度です。
1ヶ月間の介護サービス費の利用負担の合計が上限を超えた場合(1割〜3割)
申請により後から払い戻されます。(償還払い)

利用者負担の上限(令和3年8月より)
一般市民、現役所得 44400円(世帯 年収383万円〜770万円)
          93000円(世帯 年収770万円〜年収1,160万円)
          140100円(世帯 年収1160万円以上)
市民税非課税世帯         24600円(世帯)
公的年金、収入80万円以内(個人) 15000円(個人)
老齢福祉年金           15000円(個人)
生活保護             15000円(個人)

同じ世帯で介護サービスを利用している人が2名いる場合は変わってきます。
とりあえず利用負担が多い場合は調べてみましょう。

支給対象となる人には
介護サービス利用後3ヶ月後、役場から申請書が届くので、
振込先など記入して提出して下さい。
1度申請すると、その後の申請は不要です。

「高額介護(予防)サービス費支給申請書」
「高額介護予防サービス相当費支給申請書(総合事業)」

軽減制度には高額医療高額介護合算制度もあります。
(介護保険と医療保険の合計の利用者負担が高額になったとき)


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