償却資産税の申告
2023年も10日程過ぎました。
税務のイベントとしましても
1月は、色々と年に1回だけの
イベントもあり、通常とは違う資料を
作成する機会も増えてきます。
その中で、1月末までに提出する
必要のある「償却資産税」の申告について、
ご紹介致します。
提出期限は、今月末となりますので、
作成がまだの方は、ご参照下さい。
償却資産税の申告とは
主な償却資産は、以下の通りです。
以下のような資産も対象となります。
令和5年度償却資産申告について - 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)
注意すべき事項
上記のように、
一見すると償却資産に含まれそうにない
資産も対象となりますが、
逆に対象外になる資産もあります。
償却資産申告の対象にならない資産は、
以下の通りとなります。
主に、自動車税の対象にあるものや
ソフトウェア及び一括償却資産(10万円以上20万円未満)が
対象外となっております。
誰が提出するのか
広島市のホームページでは、
以下のように記載されています。
償却資産の申告は、1月1日現在で
その市内に資産を所有している事業者が
償却資産の申告が必要となります。
では、資産を所有していなければ
申告をしなくてもいいのかですが、
以下の通りとなります。
基本的には、償却資産を所有していなければ、
申告の義務はありません。
ただし、上記の3つに該当する場合は、
電話か申告書に記載して提出するよう求められています。
電話で済ますこともできますが、
控えを残す意味でも
申告書を作成して提出した方がよいと考えます。
なお、申告書は自治体ホームページより
ダウンロードできますので、
そちらからダウンロードし、作成しましょう。
記載は、以下のようにしましょう。
「18備考」欄の空いている箇所に
「該当資産なし」と記載しましょう。
提出先
では、提出する先ですが、
資産が所在している市区町村ごとになります。
よって、仮に本店所在地が「広島市中区」の場合でも
資産を「中区」と「南区」に所有している場合は、
両区に提出する必要があります。
ここは、間違いやすいところなので
注意するようにしましょう。
申告までに準備すること
償却資産の申告ですが、
1月1日現在所有している資産を申告する為、
1月1日に所有している資産を
もれなく把握しておく必要があります。
よって、1月1日までに取得した資産は
取得をした増加資産として把握する必要があり、
前年にも償却資産の申告を行っている場合は、
前年の1月1日から今年の1月1日までに
廃棄等した減少資産として把握する必要があります。
フリーランスの方は、
12月に決算日を迎えてから
あまり時間がありませんが、
1月31日の申告までに
資産の状況を把握する必要があります。
まとめ
12月の決算日より
あまり期間がありませんので、
確定申告の準備と同時並行で
資産の状況も速やかに把握するようにし、
申告が送れることのないようにしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?