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償却資産税の申告

2023年も10日程過ぎました。

税務のイベントとしましても
1月は、色々と年に1回だけの
イベントもあり、通常とは違う資料を
作成する機会も増えてきます。

その中で、1月末までに提出する
必要のある「償却資産税」の申告について、
ご紹介致します。

提出期限は、今月末となりますので、
作成がまだの方は、ご参照下さい。

償却資産税の申告とは

固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有するものを含みま
す。)をいいます。

広島市ホームページより

主な償却資産は、以下の通りです。

以下のような資産も対象となります。

1. 償却済資産(減価償却が終了して残存価格のみが計上されている資産)
2. 簿外資産(帳簿には記載されていないが、事業の用に供することができる資産)
3. 遊休又は未稼働の資産
4. 福利厚生の用に供されている資産
5. 建設仮勘定で計上されている資産であっても、その一部が1月1日(賦課期日)までに完成し、事業の用に供されているもの
6. 使用可能期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても、税務会計上個別に減価償却しているもの
7. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
8. 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同様であるもの

令和5年度償却資産申告について - 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)



注意すべき事項

上記のように、
一見すると償却資産に含まれそうにない
資産も対象となりますが、
逆に対象外になる資産もあります。

償却資産申告の対象にならない資産は、
以下の通りとなります。

1. 自動車税種別割・軽自動車税種別割の課税対象となるもの
2. 無形固定資産(例:営業権、ソフトウエア等)
3. 繰延資産
4. 使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの
5. 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの
6. 一定のリース資産で、取得価額が20万円未満のもの

主に、自動車税の対象にあるものや
ソフトウェア及び一括償却資産(10万円以上20万円未満)が
対象外となっております。


誰が提出するのか

広島市のホームページでは、
以下のように記載されています。

事業(不動産業、製造業、卸小売業、建設業、金融保険業、運輸通信業、サービス業、リース業、その他全ての事業)を営んでいる方で、広島市内に固定資産税の対象となる償却資産(事業用資産)を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を広島市に申告する義務があります。

広島市ホームページより

償却資産の申告は、1月1日現在
その市内に資産を所有している事業者
償却資産の申告が必要となります。


では、資産を所有していなければ
申告をしなくてもいいのかですが、
以下の通りとなります。

なお、1月1日(賦課期日)現在、広島市内に償却資産を所有していない方は、広島市に申告する義務はありませんが、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する方は、その旨を、電話等により御連絡いただくか、償却資産申告書の「18 備考」欄に記載の上、提出していただきますようお願いいたします。

廃業された方など、令和5年1月1日現在、事業を営んでいない方
新たに事業を始めた方などのうち、令和5年1月1日現在、広島市内に償却資産を所有していない方
所有していた償却資産を売却・滅失・移動するなどして、令和5年1月1日現在、広島市内に償却資産を所有していない方

広島市ホームページより

基本的には、償却資産を所有していなければ、
申告の義務はありません

ただし、上記の3つに該当する場合は、
電話か申告書に記載して提出するよう求められています。

電話で済ますこともできますが、
控えを残す意味でも
申告書を作成して提出した方がよいと考えます。

なお、申告書は自治体ホームページより
ダウンロードできますので、
そちらからダウンロードし、作成しましょう。

広島市のダウンロードページ


記載は、以下のようにしましょう。

「18備考」欄の空いている箇所に
該当資産なし」と記載しましょう。


提出先

では、提出する先ですが、
資産が所在している市区町村ごとになります。

よって、仮に本店所在地が「広島市中区」の場合でも
資産を「中区」と「南区」に所有している場合は、
両区に提出する必要があります。

ここは、間違いやすいところなので
注意するようにしましょう。


申告までに準備すること

償却資産の申告ですが、
1月1日現在所有している資産を申告する為、
1月1日に所有している資産を
もれなく把握しておく必要があります。

よって、1月1日までに取得した資産
取得をした増加資産として把握する必要があり、
前年にも償却資産の申告を行っている場合は、
前年の1月1日から今年の1月1日までに
廃棄等した減少資産として把握する必要があります。

フリーランスの方は、
12月に決算日を迎えてから
あまり時間がありませんが、
1月31日の申告までに
資産の状況を把握する必要があります。


まとめ

12月の決算日より
あまり期間がありませんので、
確定申告の準備と同時並行で
資産の状況も速やかに把握するようにし、
申告が送れることのないようにしましょう。


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