インボイスに迷ったら
インボイスの発行義務
徐々にインボイスについて、
話題に上がることが多くなってきましたが、
今回は、インボイスが必要なのか否かが
よくわからず、
インボイスの発行事業者登録に迷っている
方の参考になればと思います。
まず、インボイスについてですが、
消費税法では以下のように
規定されています。
最初に整理しておきたいのが、
インボイスは「すべての事業者が
必要となるわけではない」
ということです。
消費税法では、
「他の事業者」から
「交付を求められた」場合に
インボイスを交付しなければならない
という事となります。
よって、
交付を求められなければ必要ない
ということになります。
では、交付を求められることがない場合とは
どのような場合かを考えてみます。
上記の場合、
インボイスの発行を求められることは
ほぼ想定されません。
・ 消費者の場合
以下でも紹介しましたが、
消費税は預かった消費税から
支払った消費税を差し引いて
納税を行います。
この差引計算をする
支払った消費税の証明の為に
インボイスが必要となる訳ですが、
そもそも消費者は
支払った消費税の計算もなければ、
証明書を取得する必要もない訳です。
よって、商売を行う上で
一般消費者とのみ取引を行っている
場合は、「インボイスがほしい」と
言われる可能性は非常に低いと考えられます。
・ 相手が国外の事業者の場合
次に相手が国外の事業者である場合です。
消費税では「免税取引」といいます。
この場合、先ほどの消費者と同じですが
取引の相手方が国外の事業者である場合は、
日本の消費税制度である
支払った消費税の差引計算を
する必要がありません。
(消費税の納税義務がない)
よって、支払った消費税額を証明する
必要がありませんので、
インボイスは必要ありません。
したがって、物を作って
すべて輸出するようなケースでは
インボイスが必要ないことも
考えられます。
・ 相手が簡易課税制度を選択している場合
最後は簡易課税制度を選択している場合ですが、
消費税では売上が5,000万円以下の場合、
支払った消費税の計算は
簡易的にあらかじめ決まった率を
使用して計算することができます。
よって、支払った消費税を証明する必要が
こちらもないので、インボイスは
必要ないことになります。
ただし、こちらは
取引の相手方が
簡易課税か否かの判断は
つきませんので、
こちらの理由だけで
インボイスの発行事業者登録を
しないという判断はお勧めできません。
まとめ
今回は、インボイスの発行事業者
登録について、
必要か否かの判断の
参考情報をご紹介しました。
もし、取引の相手方が
事業者ばかりという場合は、
インボイスの登録をすることを前提に
影響額を試算することをお勧めします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?