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(2022年11月版)まちの税理士事務所のサービス概要

こんにちは、山梨県北杜市のまちの税理士です。
お客様と初めて打合せをする際には、必ずまちの税理士事務所のサービス内容を説明させていただきます。
今回はまちの税理士事務所のサービス概要について思いを巡らせてみました。


1.「イントロダクション→月次巡回監査→決算説明会」の流れ

サービスメニュー一覧

(1)イントロダクション

お客様の現状把握をした上で、各種システムのカスタマイズを行います。
カスタマイズとは、各種システムをお客様に合わせた特別仕様に仕上げる作業をいいます。
その後システムの使用方法等の初期指導に移行するのですが、初期指導と月次巡回監査は並行してスタートすることになります。これは、お客様に自計化の方法を段階的に指導していくためです。段階ごとにお客様が処理する項目を増やしていき、まちの税理士事務所が処理する項目を減らしていきます。概ね1年~2年を経過しますと、お客様の方で完全自計化できるようになります。

(2)月次巡回監査

月次決算(月次を確定させる作業)を基本ベースに、お客様の求めに応じて利益予測や予算管理をおこないます。

(3)決算説明会

まちの税理士事務所の2階打合せ室において、資料をプロジェクターで投影して決算説明会を実施します。

2階打合せ室

また、決算説明会の議事録を作成し、後日お客様にお渡しするようにしています。

2.完全自計化をお勧めする理由

なぜ完全自計化を目指すのでしょうか?

まちの税理士事務所ではお客様の完全自計化を支援することに力を入れています。完全自計化を、「当事務所の月次巡回監査が行われる前に、お客様自らで大まかな自社の業績を把握できる状況」と定義付けています。これは、お客様の会計帳簿や財務情報はお客様に帰属するものであり、まちの税理士事務所に帰属するものではない、という考えが前提にあるからです。
完全自計化しない場合と完全自計化する場合の比較は、上図「なぜ完全自計化を目指すのでしょうか?」を参照してください。

3.完全自計化するために「手抜き」を推奨

とは言っても、簿記の知識がなくて本当に完全自計化できるのでしょうか?
はい、完全自計化は可能です!
まちの税理士事務所では、仕訳を入力する前段階で「手抜き」することを推奨しています。「手抜き」とは、会計システムとデータ連携できる環境を整えておくことを意味します。
具体的には、次の2つが挙げられます。

(1)FinTechの活用

FinTechを始めませんか?

インターネットバンキング取引やクレジットカード取引のデータを会計システムに連携させることができます。また、連携したデータから作成された仕訳を学習する機能があるため、次回以降は連携した時点で仕訳を自動作成します。

このほかにPOSレジと会計システムもデータ連携させることができます。
データ連携できるPOSレジは、次の三つです。
Airレジ
ユビレジ
スマレジ

(2)電子帳簿保存法への対応(証憑保存機能)

電子取引データ(PDF等)や紙の証憑(請求書や領収書)をデータとして読込み、TISCというデータセンターに電子データとして保存できます。
保存したデータは会計システムに連携し、仕訳入力することができます。
こちらもFinTechと同様に、学習機能を備えているため、取引先名が同じ電子データについては、次回以降は連携した時点で仕訳を自動作成します。
特にまちの税理士がお勧めしているのが、現金取引の領収書について証憑保存機能を活用することです。
活用の流れは、次のとおりです。
①スマホに証憑保存機能のアプリを登録
 現金取引する社長・営業担当者・経理担当者のスマホに登録します。
②証憑保存機能のアプリで領収書を撮影し、電子データとして保存
 AI読取り機能が搭載されていますが、撮影して読取れないデータについては補正する必要があります。その際、「品名」欄に取引内容を入力しておくことをお勧めします。撮影した領収書は破棄していただいて結構です。
③経理担当者が会計システムで仕訳入力
 ②のデータセンターに保存されている電子データから仕訳を入力します。

4.助言・提案業務の基本帳票は月次キャッシュフロー計算書

まちの税理士事務所方式 月次キャッシュフロー計算書

まちの税理士事務所が提供する一番大切な資料といえば、この月次キャッシュフロー計算書になります。
月次キャッシュフロー計算書は、月々の利益と資金の状況を明確に説明してくれる資料になります。

経営者はもちろんのこと、銀行が一番欲しい資料でもあります。

5.関与度合等に基づく掛率を導入しているため合理的に顧問料を算出

まちの税理士事務所報酬規程一部抜粋「関与度合等に基づく掛率」

まちの税理士事務所の報酬規程の特徴として挙げられるのが、月次顧問料に対して適用する「関与度合等に基づく掛率」です。
「1-関与度合等に基づく掛率」は実質的な値引き率になります。
このような取扱いを導入しているのは、「お客様から求められていない業務に対してまで報酬を負担していただく必要はない」「お客様の独立支援をしたい」という想いがあるからです。
例えば、
①巡回頻度が二か月に1回
②業務内容が利益予測まで
③開業3年目
の場合、次のとおりになります。
・関与度合等に基づく掛率 
    = ①80%×②90%×③90% = 64.8%
・実質的な値引き率
 = 1 - 64.8% = 35.2%

6.お客様とのやり取りに関する工夫

コロナ禍において、お客様のところにお伺いして実施する監査が難しくなり、リモートによる監査の導入を決定しました。
↓は、リモートによる監査を導入するためにお客様に通知した文書になります。

リモートによる監査のために使用しているツールは、次のとおりです。

(1)会計システム

 TKCのクラウド会計システムを導入しています。
既存のお客様についても順次クラウド会計システムへの移行を促進してします。

(2)パソコンの遠隔操作

 TKCのリモートディスプレイサービスを導入しています。
お客様のパソコンを遠隔で操作することを可能とし、適時適切なサポートがおこなえる環境を整えています。

(3)ビジネスチャット

 企業版のLINEであるLINEWORKSを導入しています。
お客様のパソコンやスマホに無料版のLINEWORKSを登録することにより、チャット・通話・ビデオ会議がおこなえる環境を整えています。

(4)クラウドストレージ

 Dropboxを導入しています。
お客様との資料のやり取りのほか、掲示板としても利用しています。

以上が2022年11月版まちの税理士事務所のサービス概要です。
今後カスタマイズを加えた場合には、あらためてアップしたいと思います。

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