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メールマガジン【2024年8月号】

こんにちは、山梨県北杜市のまちの税理士事務所です。
━━ 今月のご案内━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●賃上げ促進税制を利用しましょう
【重要度★★★】
●マイナンバーカードの健康保険証利用登録はお済みですか?
【重要度★★★】
●移住定住に関する支援制度について
【重要度★☆☆】
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賃上げ促進税制を利用しましょう
【重要度★★★】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「賃上げ促進税制」とは、
①青色申告書を提出している中小企業者等が、
②一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合
③その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度
です。

令和6年度の税制改正により、当制度の内容が強化されました。当制度を利用して、従業員満足度の向上を図りましょう。

【適用期間】
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

【主な改正点】
1.中堅企業向けの新設
青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業または個人事業主が対象です。

2.5年間の繰越控除制度の新設(中小企業向け)
控除しきれなかった控除額について、最長5年間の繰越しが可能になりました。

3.上乗せ要件(子育てとの両立・女性活躍支援)の新設
厚生労働省の認定(くるみん・えるぼし)を受けた場合に上乗せできます。

👇賃金引き上げ特設ページ(厚生労働省)

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マイナンバーカードの健康保険証利用登録はお済みですか?
【重要度★★★】
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令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの健康保険証利用が基本となります。
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法により、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降発行されず、マイナンバーカードでの健康保険証(マイナ保険証)の利用が基本となります。

なお、令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。

このため、マイナ保険証をお持ちでない方は利用準備をすすめましょう。

マイナ保険証の利用には、次の2点が必要です。
(1) マイナンバーカードの申請(発行)
(2) マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録

マイナンバーカードの発行には、概ね1か月を要しますので、余裕を持って申請しましょう。

👇マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)

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移住定住に関する支援制度について
【重要度★☆☆】
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各市町村においては、移住定住に関する支援制度を設けています。
移住される方を雇用する場合等に役立つと思いますので、サイトのリンクをアップさせていただきます。

👇【北杜市】北杜市移住定住ポータルサイト
「いいじゃん、北杜市。」

👇【韮崎市】にらさき移住定住ポータルサイト
「こおし!にらさき」

http://nirasaki-iju.com/

👇【甲斐市】甲斐市移住定住ポータルサイト
「よっちゃばるかい」

なお、補助金・助成金・融資情報は、当事務所のホームページから入手することができます👇。
https://machinozeirishisan.tkcnf.com/tkc-hozyokin
ぜひ、ご活用ください!
定期的なチェックをお勧めします!

※この記事は、まちの税理士事務所がお客様に毎月発信しているメルマガを転記したものです。 

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