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日本の難民申請について調べてみた。

「悪魔の改正だ!!!」
そう騒ぐ人も多いですよね。
なので調べてみた

難民について

難民の定義とは

難民の定義は、1951年に制定された国際連合難民の地位に関する条約(いわゆる難民条約)や1967年の議定書に基づいており、具体的には、下記のようなものです

「難民」は、人種、宗教、国籍、政治的意見または特定の社会集団に属するという理由で、自国にいると迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れ、国際的保護を必要とする人々と定義されています

UNHCR:https://www.unhcr.org/jp/what_is_refugee

つまり、生命の危機にある状態の人々のことを指します。
※ただし上記が基本であるため、平時と戦時の区別が特にない。

具体例

他国との戦争や、自国内の紛争、大規模災害や、人災、出自による迫害などがわかりやすいかと思います。

日本に住んでいると理解しづらいことですが、これらはあたりまえのように現在も続いている国は多く、難民とされる人々は世界中に今もいるのです。

難民申請の手順

それでは、具体的に承認までのフローについてです。
基本的には下記フローに従うようです。

参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nanmin_flow_00001.html

これを少しみやすく分解すると下記のとおりです。

  1. 日本に入国

  2. 日本で難民申請

  3. 申請内容の審査

  4. 結果の通知

基本は上記のような流れで、4にて承認が下りなかった場合、不服申し立てによる再申請が可能となっております。

2023年6月以前までは、これに回数制限が設けられておらず、仮に承認が下りずとも、申請期間中は特殊な在留資格を与えられて、さらに場合によっては人道的配慮として働くこともできていました。

こういう状況を見ると、これらを悪用した、出稼ぎ目的な人だったり、犯罪者の隠みのになる可能性があることがわかりますよね?
こういった人間の割合が10%もいたらどう思いますか?
このような人たちに難民申請をする時間が短縮されれば、本当の難民が救われると思いませんか?

とまぁ私の意見はここまでにします。

次に、どのような方が認定されるのか、基準についてです。
日本の難民法(難民認定手続きに関する法律)によれば、以下のような要件を満たす個人が難民として認定されるようです。
★申請書類のPDFはこちらから
※書類は初回申請用と再申請用の2種類が存在する。

  1. 迫害の理由: どういった理由で、誰からどういった根拠に基づいて迫害を受けそうか、いつからそう思っているのか、もし帰国したらどのような事態になるか、迫害される中で不当な逮捕や拘束を受けたか、家族にもそれはおよぶか。など

  2. 国外退去の困難性: 迫害から逃れるために国外に退去することが困難であり、帰国の見込みがないか。など

  3. 申請手続きの適正性: 難民認定手続きにおいて真実性が確認され、適正な手続きを経た個人であるか。

  4. 調査人による事実確認:難民調査官が申請者の情報の整合性や、現地情報から真実かを確認。

  5. 犯罪歴の有無:日本に来る前や、きてからワルイことはしてないか、政府批判とかそういうのしてないよなってのをみている。

もっと詳細はリンク先の書類を確認したほうがいいのですが、ぶっちゃけ本当に必要とする事情の人なんて一発で通りそうな気がするんです。

そして難民申請をするために、日本に入国できるってことは、、、どうなんでしょうね。


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