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事例演習刑事訴訟法解答

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事例演習刑事訴訟法の参考答案です。
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#類似事実証拠

事例演習刑事訴訟法 1.任意捜査と強制捜査

第1 小間1について
1 本件捜査は、写真撮影として五官の作用により対象を認識し、その私的領域に侵入する「検証」(刑事訴訟法(以下、略)218条1項)に該当するものであるが、令状の発付を受けることなく実施している。そこで、本件捜査は令状主義とならないか。「強制の処分」(197条1項但書)の意義が問題となる。
2(1)197条1項但書の趣旨は、国民の重要な基本的権利・自由を制約する処分について、厳格

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19 類似事実証拠排除法則

19 類似事実証拠排除法則

1 裁判所は、被告人の自認する4件の犯罪事実を、他の6件の器物損壊について被告人と犯人の同一性の推認に用いることができるか。前科・前歴を含む類似事実をいかに取り扱うべきか問題となる。
(1)そもそも、類似事実も1つの事実であり、類似事実証拠は、一般的には犯罪事実について、動機や機会、同一性といった様々な面で証拠としての自然的関連性を有している。もっとも、類似事実証拠は、被告人の犯罪性向といった実証

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