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103 TMKの出資者が、TMKを連結子会社とする要件と基準

平成23年の連結財務諸表会計基準の改正施行により、特定目的会社に関する連結範囲の変更があった。

改正前は、特定目的会社を子会社として連結するか否かの対象に、「特定目的会社に対する出資者及び、特定目的会社に資産譲渡した会社は該当しないと推定」とされていた。

改正後は、「特定目的会社に対する出資者」削除された。つまり、特定目的会社に対する出資者は、特定目的会社を子会社として連結が必要となる可能性が生じる。

「特定目的会社に対する出資者」が、特定目的会社を連結子会社とする要件基準は、以下である。

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