103 TMKの出資者が、TMKを連結子会社とする要件と基準
平成23年の連結財務諸表会計基準の改正施行により、特定目的会社に関する連結範囲の変更があった。
改正前は、特定目的会社を子会社として連結するか否かの対象に、「特定目的会社に対する出資者及び、特定目的会社に資産譲渡した会社は該当しないと推定」とされていた。
改正後は、「特定目的会社に対する出資者」が削除された。つまり、特定目的会社に対する出資者は、特定目的会社を子会社として連結が必要となる可能性が生じる。
「特定目的会社に対する出資者」が、特定目的会社を連結子会社とする要件基準は、以下である。
サポート大変励みになります😭 少しでも合格に寄与できるようコンテンツ作成でお返しします!!