退職金(一時金)には、所得税・復興特別所得税・住民税がかかりますが、勤続年数に応じた退職所得控除があったり、他の所得と分けて課税されるなど税負担が軽くなっています。『退職所得の受給に関する申告書』を必ず所定の期日までに会社へ提出しましょう。

☆すてきな一日を☆
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