投資契約の内容〜一般条項:反社会的勢力の排除〜

【目的】
発行会社が反社会的勢力と関係を持っていないこと、今後持たないことを宣誓することが目的になります。

ここで、反社会的勢力の定義ですが、一般的には、下記になります。
 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団構成員又は暴力団準構成員ではなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力又はその所属員もしくはこれに準ずるものをいう。(・・・長いorz)

【記載例】
 発行会社は、反社会的勢力と一切関係を持たないものとする。また、発行会社は、自身および発行会社の特別利害関係者等と反社会的勢力との関係について情報を得た場合には、直ちにその旨及びその内容を投資家に報告するとともに、可能な限り速やかに当該情報にかかる事実関係を把握・確認し、各投資家に通知するものとする。

【論点】
反社会的勢力の排除条項については、記載は”Must”です。これは、起業家が反社会的勢力と関わってはいけないよねーという意味に加えて、「こちらの条項が契約書に入っていること」自体に意味があります。
その理由として、IPOの準備段階において、発行会社が適切に反社会的勢力の排除に努めるプロセスを確立する際に、契約書に暴排条項を記載することを求められるからです。

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