コロナウィルスに関して知事が選択した施設その他の要請行為


新型インフルエンザ等対策特別措置法

(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令

(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設

十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

以上のリストから、知事が選び、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができるところ、知事は以下の施設を選んだことになる。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等

1.区域
都内全域
2.期間
令和2年5月6日(水曜日)まで
3.実施内容
新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、以下の要請を実施
(1)都民向け:徹底した外出自粛の要請(令和2年4月7日~5月6日)
・新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除き、原則として外出しないこと等を要請
(2)事業者向け:施設の使用停止及び催物の開催の停止要請(令和2年4月11日~5月6日)
・特措法第24条第9項に基づき、施設管理者もしくはイベント主催者に対し、施設の使用停止もしくは催物の開催の停止を要請。これに当てはまらない施設についても、特措法によらない施設の使用停止の協力を依頼
・屋内外を問わず、複数の者が参加し、密集状態等が発生する恐れのあるイベント、パーティ等の開催についても、自粛を要請

協力要請施設

休止を要請する施設

施行令を見る限り、遊興施設等は、1000平方メートルのすそ切があるが、以下の条項を政府が定めるとして、枠なしにしたと理解すべきだろう。

体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツクラブなどの運動施設、
又はマージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場等運動、遊技施設、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場、公会堂、展示場も同様である。

十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

協力依頼施設

協力依頼施設

1000平方メートルのすそ切があるものについて、協力依頼したもの

施設の種別によっては休業要請施設

施設の種別による休業要請施設

ケースバイケースで休業要請をするという意味と理解している。

社会生活を維持に必要な施設

社会生活を維持に必要な施設

インフラとして、継続してほしい(自粛に負けないでほしい)企業と理解している。その場合は、以下の適切な感染防止策をとる必要がある。

適切な感染防止対策

適切な感染防止対策

その他に多くの事業が入り、適切な感染防止が重要な鍵になる。

1.入場防止のために、検温及び体調確認をする。

→来訪者及び従業員

2.密閉、密集、密接を避ける。

2メール程度の間隔確保

換気、会議の中止

3.飛沫感染の防止

マスクの準備、手洗いのの励行、消毒が必要になる。

4.移動時の配慮

時差出勤及びテレワークなど


スキ、その他の行為は、元気玉として有効利用させていただきます。皆様のお力を少しでも世の中の改善に使わせていただきます。