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【財務会計】一般原則②
こんにちは。SSKC会計グループの吉田です。
今回の引き続き、企業会計原則から、その根幹となる一般原則の話です。
一般原則
▼真実性の原則
▼正規の簿記の原則
▼資本取引・損益取引区分の原則
▼明瞭性の原則
▼継続性の原則
▼保守主義の原則
▼単一性の原則
企業会計原則注解
▼重要性の原則
今回は、資本取引・損益取引区の原則から明瞭性の原則までを見ていきたいと思います。
<資本取引・損益取引区分の原則>
資本取引と損益取引を明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。
資本取引は株主資本に直接的な増減をもたらす取引のこと、損益取引は株主資本の運用取引をいい、利益を生み出す取引のことです。
資本剰余金は資本取引から生じる剰余金、利益剰余金は損益取引から生じる剰余金です。
これらを区別しないと、企業が維持すべき株主資本の増減と資本を運用した結果である利益を混同することになるため、利益が正確に計算できなません。
利益情報を正確に報告するためにも、資本取引と損益取引を区別する必要があるのです。
<明瞭性の原則>
企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。
明瞭性の原則は会計事実の明瞭な表示や注記等による補足を要請する原則です。
例えば、勘定科目にある程度概観性をもたせることや付属明細書を作成する、などです。
そもそも財務諸表とは利害関係者に対して情報を提供するために作成するものであるため、利害関係者が必要な情報を正確に受け取れるよう工夫する必要があります。
<おわりに>
今回も企業会計原則の一般原則の一部を紹介しました。
次回は残りの一般原則についても詳しく見ていきたいと思います。
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