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交際費の経費精算について

こんにちは。SSKC吉田です。
最近経費精算システムに触れる機会があったので、経費申請の話をしていきたいと思います。
経費にもいろいろありますが、取り扱いに注意が必要になってくるのは交際費だと思います。

<交際費とは>

取引先との商談のためなど、取引関係者に対して支出するような費用を交際費といいます。また、社内の従業員のために支出するような費用も交際費として扱われることがあります。
これは勘定科目の定義の話ではなくて、法人税法でそう定められています。
定義としては会計上の交際費より法人税法上の交際費のほうが範囲が広いので、会計上では広告宣伝費や福利厚生費に分類されるような金額も、法人税法上は交際費になります。
実態によって交際費扱いされるかどうかは決まっていますが、飲食代だとちょっと特殊です。

・その場に社内の人しか参加していなければ問答無用で交際費になる。
・取引先の人もいた場合、一人当たりの金額が5,000円を超えたら交際費になる。超えなかったら交際費には該当しない。

こんな規定があります。飲食費の経費申請をするとき、参加人数や参加者を記入する欄があったりすると思いますが、それはこのためです。
交際費なのかそうじゃないのかを区別する必要があるんですね。

<交際費等の損金不算入額>

法人税法で交際費とは何かを定義している理由は、損金算入額に制限を設ける規定があるからです。
損金というのは法人税特有の言い回しですが、ほぼ費用のことだと思ってもらって大丈夫です。
たくさん費用を計上すればその分所得(利益)が少なくなり節税になりますが、だからと言って無制限に費用を計上してはいけません、という規定があります。

会社ごとにいくらまで損金にしていいのかは決まっているのですが、資本金が1億円以下の中小企業の場合、次の①と②のうち、大きいほうの金額までと決められています。

 ①接待飲食費の50%
 ②800万円

①の接待飲食費というのは、法人税法上交際費となった金額のうち飲食のために要した費用のことです。さきほど飲食費が交際費になるかならないかの話をしましたが、それがここにかかってきます。
この金額を間違えると税金の計算が間違ってくることになります。

法人税の申告のためには交際費の金額のほか接待飲食費の金額も集計してくる必要がありますが、これを会計システム上で分かりやすくしておくための設定をしている企業もあります。
具体的には交際費の補助科目に「接待飲食費」と「その他」を用意しておく、などです。

<おわりに>

経費精算は経理だけでなくほとんどの社員さんに関わりがある部分なので、どうやって現場から集めてくるか、またそれをどうやって会計システム側に反映されるか苦慮している企業も多いと思います
システムを使うのか、Excelで効率的な方法を構築するのか、どちらにせよミスや業務負荷が大きくならないようにしたいですね。

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