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769要介護度改善の評価

東京都が「介護施設の利用者の要介護度を改善した事業者に対して褒賞金を支給する制度」を設ける方針を固めたと報じられています(読売新聞1月25日)。入所者など利用者全員の要介護度や日常生活動作の変化について報告を受け、維持・改善状況に応じて事業者あたり年20から40万円を支給する仕組みです。

介護保険からの事業者への支払いは要介護度によるので、重度になれば事業者は収入増になります。ケアが良くて利用者の要介護度が下がれば売り上げ減。ビジネス的には利用者の身体、精神機能を低下させた方が儲かることになります。

“事業者性善説”で成り立っているのが介護保険。でも悪質な事業者が次々に摘発されているのが現状です。介護保険のサービス要介護度が軽減し、寝たきりから車椅子、車椅子から自分の足で歩くことが制度目的です。
東京都の試みで利用者の要介護度が軽減し、介護保険の給付費が減れば介護保険料が安くなり、国中がハッピーです。

問題は事業者による要介護度軽減を測定することが果たして可能なのか。東京都の小池知事は可能と判断しているのでしょう。介護保険料として年金のかなりを天引きされている都民(江東区民)として期待します。
そして測定可能がはっきりしたならば、報奨金ではなく、懲罰金を希望します。介護サービスによって要介護度が軽減することが予測されたにもかかわらずそうならなかったとすれば、契約の未達成、すなわち債務不履行です。その場合契約解除として介護保険施設していますの取り消しをすべきです。
少なくとも介護報酬に減額は必須のはずです。信賞必罰が社会の基本ルールです。


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