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627帰化人の立候補 待機期間が必要

日本の政治に参加できるのは日本人だけ。民主主義なのだから、その社会や組織の構成員が同等に参加資格を持つ。これは常識。
 では外部からの新規参加者はいつから資格を有するか。具体的には新たに日本人になった人の場合です。いわゆる帰化者の投票資格(一票を投じる選挙権)と代表資格(一票を投じられる被選挙権)をどう設定するか。
 選挙権については、「できるだけ広く」というのが原則でしょう。
 これに対して被選挙権はそこまで寛大ではあり得ません。マンションを買って移り住んできた者が、いきなり管理組合の理事長就任にしたいと言い出すようなものですから。なり手がいないのでどうぞ、どうぞという管理組合は、後で臍(ほぞ)を噛むことになりかねません。どういう人なのか、しばらく様子を見ようというのが順当でしょう。

 アメリカの連邦議会議員の立候補条件はこうなっています。「憲法の規定により、合衆国上院議員は、少なくとも30歳に達しており、9年以上米国市民であり、選出州の住民でなければならない。下院議員は、少なくとも25歳に達しており、7年以上米国市民であり、選出州の住民でなければならない」。
アメリカ連邦議会議員の立候補条件は?|About THE USA|アメリカンセンターJAPAN (americancenterjapan.com)
 アメリカ国民として国家に忠誠を誓ったからといって、即座に議員になれるわけではないのです。

では大統領への立候補資格はどうか。こちらはもっと厳しく憲法第2条第1節により、35歳以上かつアメリカ合衆国国内における在留期間が14年以上で、出生によるアメリカ合衆国市民権保持者であること。この「出生による市民権保持者」とは、「国内で出生したため、(アメリカ合衆国の採用する)出生地主義に基づき国籍を取得した者」または「アメリカ合衆国市民を両親として海外で出生した者」です。帰化してただちに立候補などはあり得ない。
アメリカ合衆国大統領 - Wikipedia

わが国でアメリカ大統領に匹敵するのは内閣総理大臣。衆参の国会議員の中から互選されます。帰化するや否や国のトップリーダーになることがないようにするには、国会議員の立候補資格において資格を明確にする必要があります。国家の独立維持とか安全保障を論じるに際しては、何よりも優先議論すべき課題と思うのですが、今回の国政選挙(参院選)において、各党派ではどういう主張をしているのでしょう。気になりませんか。

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