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インボイスの今!個人事業主デザイナーの現状。

第五回DESIGN友の会 勉強会(メモ)

個人事業主のデザイナーにも降りかかるインボイス

昨今じわじわとその影響が出始めているインボイスについて情報共有しました。

私自身もどんな影響があるのか少し静観していた、適格請求書が必要になる消費税法上の制度。巷で言うところのいわゆる「インボイス」です。

デザイナーに限らず、個人事業主ならその影響を受けている人も多いかもしれません。どんな影響が出ているのかは、人それぞれのようです。お客様としている取引先の規模や業態によって様々な対応の雰囲気があるようです。

規模や業態だけではなく、お客様の私たちに対する「姿勢」や「雰囲気」、またはその気持ち一つ次第…みたいなところもあるようで、インボイスに対しての対応は「これだけやっておけば良い」という明快な解答がないところです。

今回は、私たちが「免税事業者」であるというこを前提に情報共有しました。

現時点では「消費税も払ってくれる」取引先しかいないという人もいらっしゃいましたが、実はそれで「良し」とできないのも今回の気づきでした。

取引先が「課税事業者」の場合、免税事業者の取引分も先方が替わって消費税を支払うことになるのでしょうし、だからと言って私たちに支払う消費税の全額を差し引かれてしまうのも計算が合いません。でも、課税事業者である取引先のインボイスによる事務作業が増えてしまうことも無視できないような気がします。

課税事業者である取引先は、しばらくは8割控除(納める消費税の8割を控除する経過措置)がありますので、免税事業者に消費税を支払っても大きな痛手にはなりません。とはいえ、現時点では期限があることなので根本的な解決にもなっていないのが現在のところです。

ちなみに私が知る限りでは、課税事業者が、私たち免税事業者に対して全ての消費税を同意なしでカットしてしまうのは、公正取引委員会では独占禁止法、下請法上で問題があるという認識です。

課税事業者は、余計な消費税の増加分は抑えたいでしょうし、抑える、抑えないにしろ、余計な経理上の作業は、どう転んでも増えるのだと思います。免税事業者に、消費税をこれまで通り払ったとしても、支払側は消費税負担分が増え、事務手続きも増えるのです。

私たち免税事業者は、そのことだけは忘れないよう、消費税をこれまで通りいただけている取引先には、感謝の意は持った方が良いのかもしれませんね。

今回は真面目な情報共有が多かったです。
次回の勉強会は2月19日(月曜日)18時15分を予定しています。
真面目な話しも楽しい話しもみんなで共有。
デザイン友の会。


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