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年金Quiz1日1題 vol.0007-2(手続編)年金受給者の母が死亡(父は既に他界)、同居の子が未支給年金請求書に自分の個人番号を記載すれば、年金事務所の相談窓口でマイナンバーカード(個人番号通知カード)を提示しなくてもよい。〇✖?どっち?難易度B(難問)制限時間10分 正解発表。

年金Quiz1日1題 vol.0007-1 (手続編)年金受給者の母が死亡(父は既に他界)、同居の子が未支給年金請求書に自分の個人番号を記載すれば、年金事務所の相談窓口でマイナンバーカード(個人番号通知カード)を提示しなくてもよい。〇✖?どっち?難易度B(難問)制限時間10分


如何でしょうか。
請求書の画像のPDFを丹念に見ていくと
答えが記載されていたことを
ご確認頂きましたでしょうか。

5.この請求書に添えなければならない書類
の表の下に、
丸角四角の囲み文章があり、
その中に、

窓口で手続きされる場合は、「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「以下のアおよびイ」をご提示ください。

また、郵送で請求書を提出する場合は、「マイナンバーカードの表・裏両面のコピー」または「以下 のアおよびイのコピー」を添付してください。

と記載がございます。

よって、正解は✖です。

個人番号に関する情報は、
特定個人情報と言い、
その取扱いに細心の注意を
はらわねばなりません。

赤の他人の個人情報を閲覧しないために
厳重な注意が必要。

もしも、
請求書記載の個人番号に
記入誤りが有り、
よく確認もせずに、
その個人番号の情報を
取り寄せると、
赤の他人の情報を
閲覧してしまう事になります。

そのエラーは絶対にあっては
ならないエラーです。

そのようなエラーを
起こさないためにも
必ず、請求書記載の個人番号に
誤りがないか、
マイナンバーカード等を
持参のうえ提示頂き、
窓口来訪者の個人番号で間違いないか、
厳重にチェックする必要があるのです。

よって、
個人番号を記載し、
なおかつ、窓口で未支給年金請求書を提出するのなら、
マイナンバーカードの提示が必要、
郵送提出の場合は、
マイナンバーカードの表・裏、両面のコピーの添付が必要と記載されています。

皆様の参考になれば幸いでございます。

以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

筆者


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