介護休業と介護休暇って違うの?
平成18年の資料ですが、当時予想していた
社会がだいたいそのままやってきました。
超高齢化社会の日本です。
このため、介護のために仕事を辞めざるをえなくなる方が増えています。
この【介護離職の問題】は、労働人口減少の日本経済にとってとても深刻な問題で、労使間で真剣に取り組む必要があります。
介護と仕事の両立
仕事を続けながら介護はできなのか?
そんな時に、知っていてほしい制度が
【介護休業】と【介護休暇】です。
休業と休暇は実は違うもので、介護休暇は、あまり知られていない印象です。
まずは【介護休業】です。
これは、介護を必要とする対象家族1人につき、通算93日まで仕事を休めます。
この93日は3回まで分割で取得できます。
注意点として、93日は、有給休暇のように労働日でカウントするのではなく、土日祝日など仕事がない日も含めた日でカウントします。
トータル約3か月休めますね。
また、正社員だけではなく、有期雇用の労働者やパートでも、要件を満たせば利用できます。
しかも令和4年4月から要件が緩和されたので、離職する前に一度確認して下さい。
次に【介護休暇】です。
介護を必要とする対象家族1人につき、
年間5日まで休暇がとれます。
時間単位でも取れますので、例えば介護保険手続きのために市役所にいく等、短時間で利用できる休暇です。
休業中、休暇中の給料は?
気になるその間のお金のことですが、
労働していなため、会社は賃金(給与)を支払う義務はありません。原則「無給」です。
ただ介護休業は、雇用保険加入者であれば、一定の要件を満たせば、介護休業給付金がもらえます。
ここの要件は細かい規定もありますので、
必ずハローワークに確認してください。
制度の内容と改正情報がとても分かりやすい動画です。5分程度なので是非見て下さい。
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