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傷病手当金について(2)

前回、傷病手当金の概要をお伝えしました。今回は、傷病手当金の改正とその他のポイントについて紹介します。

2022年1月1日施行予定 (厚生労働省保険局 令和2年3月26日資料引用)

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1年6か月の支給期間が「通算」になる!!
これまでは、図の上段のように、
「支給開始日」を基準にして、1年6か月でした。そのため、この期間に、仕事に復帰してしまうと、例えば、がんが再発した際に、この出勤分は繰り越しができませんでした。

体調に合わせて、仕事に出たり、出なかったり調整している間に、支給期間が終わってしまい、十分に保障されないことが問題になっていました。(ん?公務員は支給してもらっていたんですね。羨ましいw)

今回の改正では、下段のように、
「支給開始日」から「通算」して1年6か月になります。それにより、これまでよりも、労働者個別の治療状況に応じて、柔軟に保障してもらえるようになりました。
支給期間の終了をずらせることで、自身の体調に合わせて仕事復帰の調整ができるため、病気治療と就労の両立がよりしやすい制度改正になっています。ありがたい!!すばらしい!!


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傷病手当金は、退職しても継続してもらえる!!
病気やケガで療養したものの、なかなか思ったように回復せず、そのまま退職してしまうケースもあります。
退職前から傷病手当金をもらっていれば、退職後も継続して、同じ額で保障されます。(細かい要件はあります)

退職後も保障してもらえることを知っていれば、無理して仕事にもどらず、一度、治療に専念して、再出発という選択もできます。


治療と就労の両立!!
悪性新生物の治療のため、仕事を持ちながら通院している者は36.5万人います。
平成22年同調査と比較して、約4万人増加しています。(厚生労働省資料より引用)。

労働人口が減少していく日本社会において、病気をしても、治療と就労を両立して、社会参加をしていくことが重要になります。
働けるか、働けないかの白黒ではなく、
細やかな調整・配慮をすることで、働ける労働環境を創っていくという視点は、忘れてはいけれないことです。

今は健康でも、自分が同じ状況になることだってあります。だからこそ、どんな状況になっても、「働きたい」という気持ちがあるならば、それを実現できる寛容な社会に、みんなでしていきましょう。






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