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令和2年4月から65歳以上も雇用保険料の納付が必要です。

タイトルのとおり、令和2年4月分から65歳以上(令和2年4月1日において満64歳以上の被保険者)の従業員さんも雇用保険の徴収対象となります。

令和2年3月までは、事業主と被保険者の双方の負担分が免除されていました。保険料の免除措置が終了するので、4月から保険料の納付が必要となったわけです。4月の保険料を4月の給与から控除している事業所さんは来月の給与支払の際にはご注意下さい。

保険料率は、3月25日現在では正式発表はないようです。参考に、31年度は「一般の事業」で1000分の9(労働者負担1000分の3、事業主負担1000分の6)でした。

平成29年1月1日から、雇用保険の適用拡大で65歳以上の従業員も高年齢被保険者として雇用保険の被保険者となっています。

65歳以上の従業員さんも被保険者になったので、条件を満たせば「高年齢求職者給付」、「育児・介護休業給付」、「教育訓練給付」などが受給できます。

私の家の近くの堤防沿も桜がかなり咲いてきています。花粉症でなければ、散歩でもしたいものですがマスクも手に入らないし、おとなしく外出自粛です…。

追記

令和2年4月1日からの雇用保険料率は、令和2年3月31日に決定し前年と変わりなくです。






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