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緊急雇用安定助成金について(コロナ特例)

雇用調整助成金について以前の記事で書きましたが、こちらでは緊急雇用安定助成金について簡単に説明します。

雇用調整助成金と何が違うかと言うと、対象となる事業主と労働者が主な違いです。

後は、助成金額の計算方法ですね。

まず、雇用調整助成金では対象の事業主が雇用保険適用事業主であることです。

そして、対象となる労働者は雇用保険の適用労働者です。

緊急雇用安定助成金は、事業主は雇用保険適用事業主または労災保険の適用事業主です。

そして、労働者は雇用保険の適用されない労働者です。

つまり、労災しか適用されてない従業員さんは緊急雇用安定助成金を申請することになります。

雇用保険適用の従業員と週20時間未満で雇用保険の適用がない従業員がいる場合は、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の両方を申請することになります。

家族経営で従業員がおらず、労働保険の適用届をしていなかった事業所は、今から従業員を雇用して休業させても1月24日以前に事業開始の条件があるので助成金の対象にはなりません。

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金を申請するには、まずは休業計画を立て労使で休業協定書を締結する必要があります。

休業を開始する前に、労使で休業協定をするのをお忘れなく。

厚生労働省のホームページで支給要領等の詳細がありますので確認ください。


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