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「無給であっても侮れない、介護休暇は時間単位で取得できるようになります」

社会保険労務士の山地です。

令和3年1月1日から、介護休暇と子の看護休暇が「時間単位」で取得できるようになります。従来これらの休暇は半日単位での取得が認められていました。それをより使いやすくするための措置です。

介護休暇は介護休業同様に、対象家族の介護やその他の世話をするために取得できます。その他の世話には通院の付き添い等も含まれています。子の看護休暇は未就学の子が病気やけがをしたときだけでなく、予防接種や健康診断を受診する場合も使えます。

介護休暇、子の看護休暇ともに1年に5日間、介護が必要な対象家族や子が2人以上の場合は10日間まで取得できます。

今回の改正で特筆すべきは従来、パートタイマーなど1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は半日単位では取得できなかったのが、時間単位での取得が可能になりました。つまり所定労働時間の長さに関わらず、すべての労働者が時間単位で取得できるのです。

ただ1点注意しておかなければいけないのは、これらの休暇は就業規則で「有給」と定めていなければ基本的には「無給」であるということです。

そう言うと、な〜んだ無給かとがっかりする声が聞こえてきそうですね。(笑)
でも、無給だからといって侮ってはいけません。

お給料が支払われないという点では同じですが、「無給休暇」と「欠勤」ではまったく意味が異なります。ココを案外勘違いされている方は結構多いように思います。

「休暇」とは、労働する義務を免除されるものです。一方、「欠勤」のほうは労働者側の事情により勤務を休むことです。労働契約を締結している以上、本来は労働力を提供する義務があるわけですから欠勤は現に慎むべきものです。

有給休暇は本来、労働者がリフレッシュする目的で付与されているものですが、現実的にはそればかりではなく役所や銀行の窓口に行ったり、家族の通院や学校行事などの用事のために休むことも多いものです。

付与されている有給休暇をすべて使い切ってしまったら、欠勤するよりたとえ無給であっても休暇を取得できるほうが、メリットがあります。

賞与の査定や昇給などの際、人事評価のひとつとして勤務成績を考慮されるのが一般的だと思います。欠勤があると査定が下がってしまいますので、休暇を利用して出勤率を100%にするのが得策だと考えられます。

せっかくの制度ですから、ぜひ有効に活用していただきたいと思います。(*^_^*)

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