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「サービス残業を強いるのはアウト!! 適正に残業代を支払っていますか?」

社会保険労務士の山地です。

前回は介護施設における不払い残業、つまりサービス残業をなくす方策についてお話しました。今回は適正に残業代が支払われているかについて、確認してみたいと思います。

前回も引用した日本労働組合総連合会が2018年10月から翌年1月に実施した「介護労働実態調査」の結果によると、以下の3つが不払い残業のトップ3でした。

・利用者へのケア・家族等への対応
・ケアの準備・片づけ
・情報収集・記録

今回注目したいのは、これら以外に不払い残業が全体の3割を超えている「会議・委員会・研修等」です。

これらは、日中は利用者へのサービス提供で手一杯のため、時間内には実施できずに時間外労働になってしまうことが多いのですね。

この「会議・委員会・研修等」でしばしば問題になるのが「研修」です。

研修を時間外に行う際、業務命令として受講を義務付けるなら、これは時間外労働になるので残業代を支給しなければなりません。

一方、受講を義務付けず本人の自由意思で参加するものは時間外労働にはあたりません。

ただ受講するように指示していなくても受講しなければ業務遂行に支障をきたしたり、減給処分を科されるなどの不利益を被ったりするなど、事実上受講を強制されるような場合は時間外労働になり、残業代支給の対象になるので注意が必要です。

また、自らが担当する業務についていきなり業務をすることができないため、最初に先輩職員が業務をしているところを見学してからでなければ、業務に就くことができないような場合の見学時間も時間外に行われれば、残業になりますので注意しましょう。

労働時間を管理するのは事業主の義務です。日ごろからタイムカードの打刻時間や残業申請もせずに、時間外に残っている職員がいないかなど目配りをしましょう。

塵も積もれば山となる。
不満のもとになるものはこまめに摘み取り、しっかりと定着率を向上させて業績を上げていただきたいと思います。(*^_^*)

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