顧問先を訪ねて

定額残業手当の導入方法について

こんにちは、ナザレです。

1.はじめに

今日は、顧問先から質問が多いものについて解説していこうと思います。

不動産業のお客様からの質問で、
「定額残業手当を導入したい」とのことでした。

もともとこの会社は、残業代を基本給に含めて払っていたようです。
なので、比較的基本給が高い設定となっていました。
しかし、残業時間が毎月何時間なのかをきちんと計算して払っているわけではなかったので、給与計算に関して不透明感が漂っていました。

今回、その辺りをきちんと計算し、できる限りホワイトにしたいとのことでした。
なので、みなし残業として基本給に含まれていたものを可視化して、定額残業手当を導入したらどうか?と提案しました。

とはいえ、定額残業手当というのは、悪く運用すると完全にブラックとなります。
うまく運用しても、ホワイトにはなりきらない部分があります。

ホワイトにしたいなら、普通に残業代を払った方がいいと思います。
しかし、残業時間の計算が煩雑になり、毎月の給与計算が負担になるというのであれば、定額残業制度を導入してみるのも良いかもしれません。
ただ、あくまでもきちんと確実に運用するという前提においてですが。

2.定額残業制の定義

定額残業制の定義は以下の通りです。

割増賃金を毎月定額で支払う方法であり、実施する場合は、労働基準法の定める計算による割増賃金額を下回らないように支払う必要があります。

ちなみに方法は、法令上の制度・概念ではありません。
労基法に定める計算による割増賃金額を下回らず、公序良俗に反しなければ、当事者間で合意し、あるいは就業規則により自由に定めることができます。
あくまでも、法令上の制度ではありませんので、確実に労働者と合意しておく必要があります。

3.定額残業制の種類

次に、定額残業制の種類ですが、①組み込み型と②手当型の2種類があります。

組み込み型は、文字通り基本給などに組み込まれているものです。
「基本給30万円の中に、時間外手当5万円を含む」という感じです。

手当型は、基本給などとは別に、手当を定額残業代として支払うものです。
「基本給30万円、定額残業手当5万円」という感じになります。

4.導入要件

では、定額残業制を可能な限りホワイトに近づけるためには、どういった形で制度設計するのが良いのでしょうか。

要件としては、以下の3つがあります。
①明確区分性
②対価要件
③差額支払い

①明確区分性について
これは、支給した定額残業手当が、それ以外の賃金と明確に区分されているかどうかという意味です。
先に例に挙げたように、「基本給30万円、定額残業手当5万円」という風に明確に区分されている必要があります。

②対価要件について
この定額残業手当が時間外労働などの対価として支払われていると、労働者が理解している必要があります。
例えば、「営業手当」という名称で定額残業を支給していた場合、この「営業手当」が定額残業として支払われているかが不明確となります。
労働者がきちんと定額残業をもらっていると認識していないと、この制度は成立しないので、名称は「定額残業手当」という風に理解しやすくする必要があると言えます。

③差額支払いについて
例えば、30時間分の定額残業手当が支払われている場合、実際の残業時間が40時間だったら、その超えた10時間分の残業代を別途支払う必要があります。
これを失念する会社があるのですが、これをやらないと確実にブラック認定されてしまいます。

以上の①〜③の要件を満たした上で、定額残業制を導入する必要があります。

5.何時間分の定額残業にするか

また、定額残業手当に何時間分の残業時間を含めるかについては、会社の実態に合わせて設定した方がいいでしょう。

というのも、30時間分の定額残業手当を支給していたとしても、毎月必ず40時間残業するような会社だったら、30時間にしている意味はありません。
給与計算の手間を少しでも軽減するためにやるのでしたら、毎月差額を計算するというのは非効率でしかありません。
それだったら、40時間の定額残業手当を支給すべきでしょう。

上限としては、45時間が目安だと考えます。
36協定で設定する時間外労働の上限時間が原則45時間のため、それに合わせるのが妥当だからです。
極端に長い、例えば80時間などにした場合は、無効と判断される可能性もあるので、注意してください。

6.残業代の抑制につながるのか

定額残業制にすれば残業代を抑制できるかという質問をよく受けます。
定額残業手当を支給としても、決められた時間を超えた分は結局差額の支払いが必要となるので、結果として残業代は、普通に計算するのと同じになる可能性が高いです。

7.メリットとデメリットについて

メリットがあるとすれば、以下の3つくらいでしょうか。
①給与計算が若干ラクになる
②40時間分の定額残業の場合、残業時間が40時間未満でも40時間分が支払われるので、労働者にとってはインセンティブとなる。
③人件費の予測が立てやすくなる

ただ、うまく運用しないと、残業代を支払ったことにならないかもしれないというのがデメリットでしょう。

明確区分制や対価要件、差額支払いだけは最低限やっておかないと、残業代未払いと労働者に訴えられる可能性がありますので、注意してください。

8.まとめ

定額残業制は、私の感覚では、限りなくブラックに近いグレーだと思います。
必要がなければ、導入しない方がいいと考えます。
それでも導入したいのであれば、今回解説した内容を見ながら、制度設計していただければ良いと思います。

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