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【ゆるく学ぶ①】労働法とは?労働法の概要と、学ぶ必要性を解説

こんにちは、Reiwa社会保険労務士事務所の久米です。労働に関する法律をもっと多くの人に知ってもらいたい!ということで、分かりやすく労働法がどんな法かお話していきます。

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では、「労働法とは何か?」を説明していきます。

労働法の概要

「労働法」という名前の法律は存在しておらず、労働にまつわる様々な法律を一括りにして「労働法」と呼んでいます。つまり、労働法とは総称です。では、労働法と呼ばれる法律の中に、どのような法律が含まれているのか見ていきましょう。

この中に、学校の授業で聞いたことがある法律も入っていると思います。ですが、法の名前は知っていても、「具体的な内容まではよく知らない」という人も多いのではないでしょうか。

ここからは働く人にとって特に身近な労働基準法がいつ施行され、具体的に何が書かれているかお伝えします。

労働基準法

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施行:昭和22年
書かれていること:労働条件、労働時間、休日、休憩、年次有給休暇、賃金、解雇、就業規則、書類の保存などのルール
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労働基準法は、労働条件の基準を定めたものであり、この基準は「最低ライン」のものと明記されています。

第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

引用:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)e-GOV法令検索


基準と言われてもピンときませんよね。具体的にどのような基準が示されているか、労働基準法第24条を例に解説します。第24条には賃金を従業員へ払うときのルールが示されています。賃金=お給料のことです。

(賃金の支払)第24条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
②賃金は、毎月一回以上一定の支払い期日を定めて支払わなければならない。

もし会社が「お給料の振り込みは1月の1回だけです!」「今月は1日にお給料を払うけど来月は31日に払うね!」と勝手にルールを作ってしまうと、従業員の生活に支障が出ますよね。

しかし、従業員は立場上、会社に対し「No」と言いにくいもの。

そこで「労働者を保護するため」に労働基準法が生まれ、「お給料はこの方法で支払ってください」「〇時間働いたら、休憩は最低でも〇分与えてください」というルールを会社に示しました。

ここまで読んでいただき、労働基準法がどのような法かイメージを掴んでいただけたでしょうか?次の章からは、労働法を知ることで得られるメリットについてお話します。

労働法を学ぶ意味

例えば令和6年5月時点で東京の最低賃金は1,113円です。もし時給が1,113円よりも安かったら「最低賃金法に違反しているのでは?」と気づけますよね。知識があれば法違反している会社を避け、自衛できるようになります。

幅広い知識を持っていれば、求人票を見た時、働いている時に「何かがおかしい」と気づきやすくなります。そもそも問題を問題として認識できなければ、対処法を探したり誰かに相談しようは思いませんよね。

知識を習得することで「何か問題が起きている」と気づく力が養えるのです。適切なタイミングで適切な窓口や第三者に相談すれば、1人で抱え込むよりも良い方向へ舵を切ることができます。

まとめ

知識を味方にすることで得られるメリットは非常に多く、みなさんの人生を豊かにする手助けをしてくれます。少なくとも、知識の習得がデメリットになる、なんてことはあり得ません。

自分だけでなく、家族や友人など他の人を助けることだってできるかもしれません。このnoteがみなさまのお役に立てば幸いです。

また次回の記事でお会いしましょう。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました☺

余談

なぜ労働法を伝えたいかと言うと…
理由はいたってシンプル。

「法律を知らずに損してしまう人を、1人でも減らしたいから」

労働法は一口で言うと【労働者を守るためのルール】です。労働者の権利を知らないばかりに「困った状況に陥ったとき、泣き寝入りせざるを得なかった…」という人をたくさん見てきました。

私自身、「法律を知らずに困ったこと」もあれば、「法律を知っていたから権利を主張でき、損をせずに済んだ」こともあります。この経験を通し、知らずに困る世の中がおかしいのでは?と強く感じました。

とはいえ、学校が教えてくれる内容は限られていますし、助けを求めて待っていても誰かが手を差し伸べてくれるとは限りません。残念ながら、それが現実です。「知識を知りたい!学びたい!」という人の役に立ちたいと思い、noteやInstagramで情報発信することにしました。

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Reiwa社会保険労務士事務所
代表 久米 和子
HP:https://sr1reiwa.wordpress.com/
Instagram:https://www.instagram.com/reiwa.sr/

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