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仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について📝
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00011.html
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R5/12/26に労働政策審議会 雇用環境・均等分科会が「仕事と育児・介護の両立支援対策の充実」について、厚生労働大臣にたいして建議を行いました。
今後、厚生労働省では、この建議の内容を踏まえて法律案要綱を作成し、労働政策審議会に諮問する予定となっています。
特に、障がい児に関する記載を抜粋すると次のとおりになります。
5 個別のニーズに配慮した両立支援
(1) 障害児等に係る現行の仕事と介護の両立支援制度の運用の見直し
○ 子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合にも、要介護状態の要件を満たせば介護休暇等の制度を利用可能であることや、介護休業等に準じて、介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずる努力義務が事業主に課されていることについて、周知を強化することが適当である。
○ 現行の要介護状態の判断基準は、主に高齢者介護を念頭に作成されており、子に障害がある場合等では解釈が難しいケースも考えられることから、具体的な障害の状態等を踏まえて、今後、さらに検討することが適当である。
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2) 仕事と育児の両立に係る労働者の個別の意向の聴取と配慮
○ 新たな仕組みの必要性
・ 労働者の仕事と育児の両立のため、育児・介護休業法では、子の年齢に応じた労働者の権利や事業主の措置義務が一律に定められているが、個々の労働者の子や各家庭の状況から、それだけでは両立が困難となる場合もある。例えば、障害児・医療的ケア児を育てる親やひとり親家庭等が該当すると考えられるが、労働者の離職を防ぐ観点から、事業主に対しては、可能な範囲での配慮を求めることが適当である。
働きやすい体制が整備される一方で、障がい福祉サービスの人員配置基準などの見直しは進んでいません。
特に放課後等デイサービスや児童発達支援などの障がい児通所支援では、代替職員の確保が難しい場合もありますので、臨時的な取り扱いについても合わせて検討いただきたいところですね。
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