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🟦財務省資料1️⃣ 処遇改善加算の方向性❗

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/inde


R5/11/1に開催されました財務省「財政制度等審議会 財政制度分科会」ですが、資料に処遇改善加算についての記載がありましたのでご紹介します!

財務省の言うことは、これまでも全て制度に反映されてきたように思えますので、非常に重要な内容ですね。


○ 昨年2月から、看護、介護、保育等の分野において処遇改善を実施。それぞれ一定の要件の下、対象となる職員の3%程度の処遇改善を実施している(看護は2022年9月まで1%程度、10月以降3%程度)。


○ その上で、更なる処遇改善を行う場合には、費用の使途の「見える化」を行った上で、全てを国民の負担にまわすのではなく、医療・介護費の中での分配を含めて検討することとされている。

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○ 賃上げの呼び水として処遇改善加算を活用し、経営改善や生産性向上の取組を通じた成果とあわせ、従業員の賃金に適切に還元すべき

○ 賃上げ状況の継続的な調査・分析を行えるよう、処遇改善加算取得に当たって、職種別の給与等の報告を要件とすることを検討すべき。


○ 介護事業者の経営改善に向けた動機付けの観点や、より実態を踏まえた政策の検討を行うためにも、介護サービス事業者全般について、経営状況や処遇改善状況の見える化を進めるべき。これに関連して、職種別の給与等の報告を処遇改善加算の取得要件とすることを検討すべき。


上記をまとめると

「経営状況」「職種別の給与等」の見える化が処遇改善加算の要件とする

ということが既定路線ということかと思います。


そうなると、これまでのように「よく理解していないなりにやってます」では通らない可能性もあるかと。

つまり経営者には「簡潔で公平性のある賃金ルール」にしなければならないということだと考えます。

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