🟧共同生活援助🟧「特定従業者数換算方法」は週所定労働時間40時間の事業所も要注意❗️ R6/4/15投稿
共同生活援助で人員配置体制加算を算定する場合は、基準人員(6:1)においても『特定従業者数換算方法』が適用されることになります。
つまり1つ目の負担増として、基準人員についても40時間で計算する必要あります。例えば週所定労働時間が32時間の事業所などはかなり常勤換算が下がることになりますね。
これらは、報酬告示、留意事項通知や届出書にも記載されているのでよくご存知かと思います(R6Q&A Vol.1の問36は誤解を受けそうな表現になっていますね)。
しかし2つ目の負担増は「常勤の従業者も特定従業者数換算方法においては雇用形態を問わずに計算することになる」というのはご存じない方も多いのではないでしょうか?
これまではH19年Q&A Vol.2の問6により、常勤で雇用される従業者は有給休暇や病休(1月未満に限る)があっても常勤換算数1人として計算することができていましたが、
特定従業者数換算方法においては、有給休暇や病休があった場合、そのまま特定従業者数換算数が減る計算になります(R6年Q&A Vol.1問37参照)。
週所定労働時間が40時間の事業所であっても同様と考えられます。
このような理由から、令和6年度報酬改定では、
❶常勤職員が多い
❷週の所定労働時間が32時間
の事業所が最も影響を受けることになってしまいました。
こうなると、人員配置体制加算を算定しない事業所も出てきそうですが、そうなると人員不足による支援の質の低下に繋がらないか、そこが非常に心配です。
(報酬告示)
指定障害福祉サービス基準第二百八条第一項第一号及び第二号の規定により指定共同生活援助事業所に置くべき世話人及び生活支援員
(人員配置体制加算(Ⅰ)又は人員配置体制加算(Ⅲ)を算定すべき場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「常勤換算方法」とあるのは、「特定従業者数換算方法(事業所の従業者の勤務延べ時間数を四十時間で除することにより、当該事業所の従業者の員数を人員配置体制加算の算定に当たり必要な従業者の員数に換算する方法をいう。)」とする。以下この口において「世話人等」という。)
に加え、
特定従業者数換算方法
(事業所の従業者の勤務延べ時間数を四十時間で除することにより、当該事業所の従業者の員数を当該加算の算定に当たり必要な世話人等の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)
で、利用者の数を十二で除して得た数以上の世話人等が配置されていること。
(留意事項通知)
特定従業者数換算方法とは、
当該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する「指定障害福祉サービス基準の規定により置くべき世話人等」及び「当該加算を算定するに当たり加配すべき世話人等」の勤務延べ時間数を、
それぞれ「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」に変えて「40時間」で除することにより、
当該加算の算定に当たっての従業者数の員数に換算する方法をいう。