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保育士・機能訓練担当職員(PT,OT,ST)・看護職員・指導員等は『福祉専門職員配置等加算』の対象にはならないようです😭

https://www.city.fukuoka.lg.jp/.../hukusisennmonnshokuhai...

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/453716.pdf


前々からうっすら気づいてたけど、やっぱりそうなのか😖

福岡市の通知と、愛知県の集団指導資料からになります。


加算Ⅰ、Ⅱはハンドブックでも「児童指導員若しくは保育士」ではなく「児童指導員」となっていますし、届出書でも同様になっていました(Ⅲは児童指導員若しくは保育士)。

逃げ道があるとすれば、保育士が2年実務経験積めば、「児童指導員」の任用要件も満たすので、基本人員で児童指導員として配置するかですね💦


福祉専門職員配置等加算は、算定要件を満たさなかった場合、特定処遇改善加算Ⅰの要件も満たさなくなるので、その場合、特定処遇改善加算を満たさなくなるというリスクもあります😨

もちろん予定でわかっているのであれば対応は可能ですが、やむを得ないような場合についてはキツイですね・・・

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