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【就労継続支援B型】「目標工賃」及び「平均工賃額」を利用者に通知していますか?📝

実地指導の際に多くの事業所で指摘が多いのが、「目標工賃」及び「平均工賃額」の利用者への通知です。

H18年厚生省令171号(基準省令)では次のように規定されて今す。


(工賃の支払等)

第二百一条 指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額(第四項において「工賃の平均額」という。)は、三千円を下回ってはならない。

 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならない。


「毎年度」「通知」なので、基本的には年度初めと採用時に、利用者ごとに通知するということかなと思います。

社内掲示板やHP、ワムネットでの「掲示」でどの程度いけるのでしょうかね?

あとは個別支援計画に何らかの形で記載するとか・・・。

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そういった業務って結構抜けがちだと思いますので、工賃規程の周知とともに、しっかりとルーチン化しなくてはなりませんね。

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