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🟧児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援🟧支援プログラムの参考様式はガイドラインで示されます❗️ R6/4/6投稿

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援では、令和7年度より、支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法での公表が義務付けられます。

にも関わらず、支援プログラムにどのようなものを記載しなくてはならないのか、これまで示されていませんでした。

今回、児童発達支援ガイドラインで放課後等デイサービスガイドラインで参考様式が示されるということのようです。

ガイドラインの素案については、下記のとおりになります。


https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/36cf8614-0cc4-4e0b-aa54-308fbae2714a/0160db07/20240327_councils_shingikai_shougaiji_shien_36cf8614_08.pdf

参考までに、ガイドラインでは次のような記載になっています。

④ 支援プログラムの作成・公表
○ 総合的な支援の推進と事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・ 生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」) との関連性を明確にした事業所における支援の実施に関する計画(支援プログラム)を作 成する必要がある。
○ 作成された支援プログラムについては、利用者や保護者等に向けて、インターネットの ホームページや会報等で公表していくことが必要である。
○ また、この事業所による支援プログラムの他、利用者への情報公表等を推進するため、 障害福祉サービス等情報公表システムにおいて、事業所の情報等を公表する必要がある。

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個別支援計画との整合性も必要になるでしょうし、どのような内容を記載すべきなのか、事前に事業所内で話し合う必要が有りそうですね。

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