見出し画像

🟨報酬改定🟨要注意❗『業務継続計画未策定減算』は令和6年度からです❗

報酬改定検討チームの資料では次のように記載されています。


一定の経過措置を設ける観点から、令和8年度末までの間に限り、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には減算を適用しないことを検討してはどうか。


単純に令和8年度まで減算にならないかと思っていましたが、よく読んでみると、「業務継続計画未策定減算」の開始は令和6年度からのようですね。


経過措置で減算にならないのは、

🔴感染対策指針

🔵非常災害対策計画

の策定されている場合のみのようです❗


この2つが策定されていなければ、令和6年4月から減算ということ。危な!

両方とも基準省令で定められた義務ではあるのですが、実際できていない(知らない)事業所も多そう。

.

ということで、上記2つについては、優度MAXで策定してください。

また、下記もご参考くださいませ!



【参考】

○感染対策指針作成の手引きについて

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

○非常災害対策計画作成・見直しのための手引き

https://www.jri.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/04/saigai_tebiki.pdf

.

.

【過去の投稿】

○避難確保計画・非常災害対策計画・消防計画の関係性

https://www.facebook.com/groups/627324771859424/permalink/925697452022153/


○超簡易版BCPこれだけはシート【A3シート1枚で】

https://www.facebook.com/groups/627324771859424/permalink/922986778959887/

*実地指導でも特段これで指摘はありませんでした。(補足資料なども用意しましたが。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?