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実は何度も算定できる!?初期加算!【一問一答】

今回は原点回帰で加算の一問一答です。テーマは「初期加算」になります。

Q1 初期加算って30日かとれないの?

A1 基本的にはそうです。ただ、退所して一定期間が立って再度利用する場合は算定できる余地はあります。しかし、基準は特に定められていないので、都道府県等(指定権者)に確認が必要ですね。

Q2 利用が続いている場合は、再度初期加算を算定できないってこと?

A2 それ以外にも例外はあります。

①障害者支援施設や短期入所施設などは過去3ヶ月間に利用がなかった場合②30日を超える入院後の再利用した場合

なんかも初期加算がリセットされます。

Q3 同一法人の別事業所に異動した場合って算定できますか?

A 同一敷地内は取れませんね。別の場所だと算定できますよ。

おまけ

今回はメッチャ短いので、法律上の根拠なんかも掲載しておきます。上の【 一問一答 】はこういった長ーーい文章の(適当な)要約です😆
基本はハンドブックの留意事項通知とQ&Aなんかが根拠ですが、経験によるものも結構あります。

生活介護 ⑦ 初期加算の取扱いについて

(一) 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。

(二) 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。

(三) 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。

(四) 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。

Q&A
2006.11.13 介護給付費等の算定に関するQ&A Vol.1

問4 ある事業所から当該事業所の同一敷地内の指定障害福祉サービス事業所以外の事業所へ転所した利用者について、初期加算を改めて算定することは可能であると考えるが、如何。

答4 貴見のとおり取り扱って差し支えない。


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