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🟧就労継続支援B型で「評価給」を入れるのはあり❓なし❓ R6/4/21投稿

平成18年10月2日障障発第1002003号「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」に次のような留意点が記載されています。

⚫️利用者の技能に応じて工賃の差別が設けられていないこと。

例えば広島県のQ&Aでは「同事業所内でも,違う作業を行っている場合などは,利用者全員への工賃規程の変更の説明と同意を取った上で,工賃に差をつけることは可能です。」とあり、異なる作業であれば可能だけど、「同じ作業の場合には工賃差をつけることは不可」と理解していました(出来高などはOK)。

しかしながら、山形県の工賃支給規定をみると記載があるという・・・。

また厚生労働省の事例集なんかでも評価表の導入などが紹介されています。
個人的にも反対ではなく、生産能力による差を設けること(もちろん客観的な評価制度があるのが前提ですが)については賛成派なんですが、そのためにはやはり根拠がほしいところ。

Q&Aや通達で説明がほしいところですね。


(参考)

山形県の工賃支給規程(70ページ目)

https://www.pref.yamagata.jp/documents/3094/01shiryo.pdf


就労継続支援事業所における工賃・賃金の 向上に関する事例集 &ワークブック
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000510234.pdf

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