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🟧報酬改定🟧大変更!グループホームに係る論点📝週所定労働時間が32時間の事業所は厳しくなりそう。運営推進会議なども。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html


R5/10/23に行われました報酬改定検討チームですが、グループホームなど地域生活についてのサービスが議論されました。

今回は共同生活援助の方向性についてご紹介します❗

ひょっとしたら今回最も大きい変更と言えるかもしれません。


🟥論点1 グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実について

1️⃣ グループホームから一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者に対する支援を実施するため、入居中及び退居後の定着に向けた支援を評価する。

その際、利用者の意思の表明後に、サービス担当者会議において利用者の意思を(本人を中心とした)支援チームで共有し、退居に向けた支援を実施した場合の評価の見直し、居住支援法人等との連携について評価する。

2️⃣ グループホームの入居前から、一人暮らし等をするための支援を希望する者に対して集中的な支援の実施を可能とし、かつ、既存の類型の枠内において、共同生活住居単位で一人暮らし等に向けた支援を実施する仕組みも選択肢として設ける。

その際、共同生活住居(移行支援住居)を単位として支援内容を公表した上で、一定の期間において集中的な支援を実施する事業所を評価する。


🟥論点2 支援の実態に応じた報酬の見直し等について

(支援の実態に応じた報酬の見直し)

1️⃣ サービスの支援内容の実態や収支状況を適切に反映するため、障害支援区分ごとの基本報酬について、『サービス提供時間の実態に応じた報酬へと見直す』ことを検討する(常勤換算ではなくなる?)。週所定労働時間が32時間の事業所は大きな減額が予想される。

2️⃣ 日中支援加算について、初日から(現行は3日目から)加算対象にするなどの見直しを行う(要件緩和)。


(共同生活援助における支援の質の確保)

3️⃣ グループホーム及び障がい者支援施設など居住系サービスにおいて、介護保険サービスの『運営推進会議』を参考とした制度を導入する。

4️⃣ さらに今後、グループホームにおける支援内容やサービス評価基準などについて、ガイドライン策定や資格要件、研修の導入等により具体化していく。


(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)

5️⃣ 重度障がい者の個人単位の訪問系サービス利用について、特例的取扱いを延長する。その上で、訪問系サービスを長時間利用する場合については、支援の実態に応じた見直しを行う(訪問系サービスの時間に応じた減額になる?)。


(地域の実態を踏まえた事業所指定)

6️⃣ 地域の実態を踏まえた事業所指定の在り方については、総量規制の在り方も含めて、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われる方策について引き続き検討していく。


🟥論点3 グループホームにおける食材料費等の取扱いについて

1️⃣ 食材料費を過大に徴収している事案の再発防止と透明性確保のため、グループホームの利用者から徴収した食材料費、光熱水費、日用品費等の会計記録を、適切に管理すべき旨を改めて明示する。



今回の議論で特に影響が大きいのは、グループホームの報酬が常勤換算からサービス提供時間に見直されること(論点2の1️⃣)と運営推進会議(論点2の3️⃣)かと思います。

これまでのように、非常勤職員が多い事業所は報酬・運営とも厳しくなる可能性があります。

また、週の所定労働時間なども見直しが必要になるかもしれませんね。

さらに、営利法人の介護包括型の収支差が15.6%なので、報酬が下がる可能性も・・・。

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